○岩美町社会教育委員会規則
昭和31年11月16日
教育委員会規則第7号
第1条 岩美町社会教育委員会(以下「委員会」という。)は、岩美町社会教育委員を以て構成し、その運営に関しては、法令及び岩美町社会教育委員条例(昭和35年岩美町条例第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会の会議は、定例会、臨時会とし議長が招集する。
2 定例会は、毎年2月に1回これを招集する。
3 臨時会は、必要に応じてその事件に限り招集する。
4 招集は開会の日前少くとも2日までに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件等を示して通知しなければならない。ただし、急施を要する事件があるときはこの限りでない。
第3条 委員会に議長を置く。
2 議長の任期は、その委員の任期中とし、毎年定例会において委員が互選する。ただし、議長欠員となりたる時は、臨時会において委員が互選する。
3 議長事故あるときは、出席委員は、その会議を主宰するものを互選し議長の職務を行わせることができる。
第4条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 本規則は、委員会の同意を得て教育委員会がこれを改廃する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。