○岩美町奨学資金貸付規則
昭和40年4月1日
教育委員会規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年岩美町条例第24号)に基づき、奨学資金(以下「資金」という。)の申込手続その他必要な事項について定めることを目的とする。
(申込手続)
第2条 資金の借入の希望者は、連帯保証人と連署した岩美町奨学資金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、他から同種類の奨学資金の貸与又は支給を受けている者は、申込の対象とならない。
(1) 生活保護受給者にあっては、生活保護を受けていることを証明するもの
(2) 生活保護受給者以外にあっては、生計を一にする世帯全員の所得額を証明するもの
(3) 入学を証明するもの又は在学を証明するもの
2 連帯保証人は、2人とし、そのうち1人は保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とする。
(申込受付)
第3条 申込みの受付は、原則として毎年4月とする。
(貸付者数)
第4条 貸付者の数は、予算の範囲内とし、おおむね次のとおりとする。
高等学校及び高等専門学校 5人以内
大学 15人以内
専修学校(修業年限2年以上) 10人以内
(貸付金額)
第5条 貸付金額は、次のとおりとする。
高等学校及び高等専門学校第3学年まで | 月額 20,000円まで(1万円単位) | |
高等専門学校第4学年以降、大学及び専修学校 | 国公立 | 月額 40,000円まで(1万円単位) |
私立 | 月額 50,000円まで(1万円単位) |
(貸付期間)
第6条 奨学資金の貸付期間は、奨学生として決定された月からその者の正規の修学年限の終期までとする。
(委員会)
第7条 資金貸付の適正を図るため、奨学資金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、教育委員会代表、民生児童委員代表、中学校長及び学識経験者若干名を以って組織する。
(貸付決定)
第8条 町長は、借入申込書の提出があったときは、委員会の意見を聞いて貸付けるかどうかを決定する。
(貸付決定通知書の交付)
第9条 町長は、資金の貸付者(以下「奨学生」という。)を決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を速やかに交付しなければならない。
(貸付金の交付と誓約書の提出)
第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 資金は、毎月1月分ずつ交付する。ただし、都合により数月分を合せて交付することができる。
(奨学資金貸付台帳)
第11条 町長は、奨学資金貸付台帳(様式第5号)を備えて資金の返還状況、借受人及び連帯保証人の住所氏名の異動その他必要な事項を整理する。
(資金の休止)
第12条 奨学生が休学した場合は、その理由の生じた月の翌月からその理由の止んだ月の前月まで資金の貸付を休止する。
(奨学資金の取消及び辞退)
第13条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、資金の貸付を取り消す。
(1) 退学したとき。
(2) 傷病のため成業の見込みがないとき。
(3) その他資金の貸付が適当でなくなったとき。
2 奨学生は、いつでも資金の貸付を辞退することができる。
2 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、前項の規定に準じて借用証書を提出しなければならない。
(奨学資金の返還)
第14条 資金は、決定通知書に定められた償還計画に従い、奨学資金償還票(様式第6号)により、貸付期間の終了した月の翌月から起算して1年を経過したあと、高等学校にあっては10年以内に、高等専門学校、大学及び専修学校にあっては10年又は15年以内に、年賦、半年賦及び月賦のいずれかの方法で償還するものとする。ただし、全額又は一部を一時に償還することができる。
2 第13条の規定によって資金を取り消された者は、貸付の終了した月の翌月から3年以内に資金を返還しなければならない。
(1) 資金を目的外に使用したとき。
(2) いつわりの申請によって資金を受けたとき。
(奨学資金の返還猶予)
第15条 奨学生であった者が、疾病その他特別の理由により資金の返還が困難となった場合は、相当の期間その返還を猶予することができる。
(資金の返還免除)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その資金の全部又は一部について返還不能となったときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 休学し、又は復学したとき。
(2) 第13条第1項第1号及び同条同項の規定に該当したとき。
(3) 本人及び連帯保証人の氏名、住所、身分その他重要な事項に異動があったとき。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月27日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度新規貸付者から適用する。
附則(昭和51年3月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度新規貸付者から適用する。
附則(昭和52年6月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度新規貸付者から適用する。
附則(昭和53年5月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月15日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の岩美町奨学資金貸付規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年5月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者及びその補充として奨学資金の貸与を受けることとなる者に係る奨学資金の額については、改正後の岩美町奨学資金貸付規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年4月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度新規貸付者から適用する。
附則(平成13年4月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度新規貸付者から適用する。
附則(平成15年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度新規貸付者から適用する。
附則(令和3年12月27日教委規則第1号)
この規則は、令和3年12月27日から施行する。