○岩美町教育委員会教育長専決事務規則
昭和41年3月28日
教育委員会規則第2号
第1条 次に掲げる事務は、教育長の専決に委任する。ただし、その概要は、委員会に報告してその承認を得なければならない。
(1) 教職員の服務の監督に関すること。
(2) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(3) 緊急を要する場合における県費負担の教職員の任免その他の人事の内申に関すること。
(4) 臨時的に任用する教職員(産休代員等)の任免その他の人事に関すること。
第2条 前条に掲げる事務についても委員会において議決された事項については、議決に従って事務を行わなければならない。
附則
この規則は、昭和41年3月28日から施行する。