○町税条例施行に関する規則

昭和35年10月7日

規則第1号

第1条 岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については、様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については、様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(納税証明書の交付の請求)

第4条 地方税法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとするものは、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことのないことである場合にはこの限りでない。

(納税証明書の枚数計算)

第5条 町税条例第18条の3第2項の納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令第6条の18第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(町税の収納の事務を委託することができる基準)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定による規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(2) 普通地方公共団体の公金、電気料金、ガス料金、電信電話料金等の収納の事務を受託した実績があること。

(3) 収納した町税を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録し、及び町に遅滞なく必要な報告を行うことができる技術的な基礎を有していること。

1 この規則は、公布の日から施行し、岩美町税条例の一部を改正する条例施行の日から適用する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和36年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。

(昭和38年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、岩美町税条例の一部を改正する条例(昭和38年岩美町条例第18号)の施行及び適用の日から適用する。

(昭和39年5月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。

(昭和42年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(平成7年1月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分から適用する。

(平成18年3月24日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(町税条例施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日規則第21号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/町税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

 

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

削除

 

24

納税証明請求書

法第20条の10第1項

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条及び第539条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条及び第590条

27

/町民税/県民税/納税通知書

法第319条の2及び第43条

28

/町民税/県民税/特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項

28ノ1

/町民税/県民税/取扱/局/行/指定通知書

法第321条の5第4項

29から34まで

削除

 

35

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

36

固定資産税納税通知書

条例第68条第1項

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第3項

38ノ1

固定資産評価補助員証

39

地積図

条例第73条

39ノ1

土地使用図

39ノ2

土地分類図

39ノ3

家屋見取図

39ノ4

固定資産売買記録簿

40

軽自動車税納税通知書

条例第85条本文

41

軽自動車税納税証紙

条例第86条本文

42

軽自動車税納税済印

条例第86条の2ただし書

43から45まで

削除

 

46

原動機付自転車標識交付申告書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車標識

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51まで

削除

 

52

鉱産税の納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

54から56まで

削除

 

57

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項

58

特別土地保有税納付書

条例第139条

59

特別土地保有税に係る/非課税土地/特例譲渡/認定(否認)通知書

政令第54条の42第3項、第5項及び第54条の45第3項

60

特別土地保有税に係る特例譲渡非課税土地確認(否認)通知書

法第601条第1項、法第602条第1項

61

特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書

政令第54条の43第2項

62

特別土地保有税の徴収猶予期間延長通知書

法第601条第4項

63

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第601条第3項、第602条第2項第603条第3項

64

特別土地保有税の徴収猶予取消通知書

法第601条第5項、第602条第2項第603条第4項

65

法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認申請書

法第603条第1項及び第2項

66

特別土地保有税に係る法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除に係る確認(否認)通知書

法第603条第1項及び第2項

67

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条及び第587条

68

土地の価格(決定)通知願

政令第54条の38第2項

69

土地の価格(決定)通知書

政令第54条の38第2項

70

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項第603条第4項第603条の2第7項

71

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

72

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9、第701条の12及び第701条の13

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様式第10号 削除

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様式第23号 削除

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様式第29号から様式第34号まで 削除

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様式第43号 削除

様式第44号 削除

様式第45号 削除

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様式第49号から様式第51号まで 削除

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様式第54号から様式第56号まで 削除

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町税条例施行に関する規則

昭和35年10月7日 規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年10月7日 規則第1号
昭和36年9月1日 規則第5号
昭和37年4月1日 規則第3号
昭和38年2月1日 規則第1号
昭和38年12月19日 規則第9号
昭和39年5月25日 規則第6号
昭和40年10月20日 規則第17号
昭和41年5月30日 規則第13号
昭和42年2月15日 規則第4号
平成7年1月17日 規則第15号
平成18年3月24日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第8号
令和5年6月27日 規則第21号