○公聴会参加者等の費用弁償に関する条例
昭和29年10月1日
条例第14号
第2条 公述人に対しては旅費を支給する。ただし、町から給料を受ける職にある者はこの限りでない。
2 旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)中一般職に関する部分を準用する。
第3条 前条に定めるもののほか必要な経費は、その実費を弁償することができる。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。