○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月15日

選挙管理委員会規則第1号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年岩美町選挙管理委員会規則第1号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の岩美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、岩美町の議会の議員及び岩美町の町長の選挙の候補者若しくはこれらの選挙の候補者となろうとする者(岩美町の議会の議員及び岩美町の町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損のため前項の申請をする場合においては、申請書に破損した証票を添付しなければならない。

1 この規則は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規則による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月岩美町選挙管理委員会規則第1号。次項において「改正前の規則」という。)により交付された後援団体に係る証票は、この規則の施行の日以後は、その効力を失う。

3 改正前の規則により交付された候補者等に係る証票は、この規則により交付されたものとみなす。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月15日 選挙管理委員会規則第1号

(昭和56年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月15日 選挙管理委員会規則第1号