○岩美町選挙管理委員会規程
昭和32年7月1日
選挙管理委員会規則第1号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 岩美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって、当選者とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人につき、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
(委員長の選挙を行う時期)
第2条 委員長の任期満了による後任者の選挙は、改選後最初の委員会において行う。
2 委員長が欠け、又はその職を辞したときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行う。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第187条第3項の規定により、その職務を代理する委員を指定したときは、これを告示しなければならない。
(委員長、委員の辞任手続)
第5条 委員長若しくは委員が法第185条の規定によってその辞任の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届出なければならない。この場合において、委員長の辞任届は委員長代理委員に提出しなければならない。
2 委員長が辞職したとき又は委員が辞任したとき、若しくはその欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員会の改選後最初の委員会は、町長が招集する。
2 委員会の招集の通知は、委員に対する告知により行う。
3 前項の告知には委員会の招集の日時、場所及び会議に附議すべき事件を示さなければならない。
4 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に附議することができる。
5 法第188条の規定によって委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に附議すべき事件及びその理由を示して文書でこれをしなければならない。
(欠席手続)
第7条 委員は、止むを得ない用務又は事故のため招集に応ぜられないときは、あらかじめ委員長にその旨を届出なければならない。
(会議録の調整)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の結果その他必要事項を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、末尾に署名しなければならない。
(議事手続の準用)
第9条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉等に関しては、町の議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第10条 委員長の担任する事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出し及び議決を執行すること。
(2) 委員会の予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、又は委嘱、給与及び服務等に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(6) その他法令により委員長の権限に属すること。
(委員長の専決処分)
第11条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき、又は委員会において議決すべき事件を議決しない場合において緊急処理する必要があるときは、委員長はその議決すべき事件を処分することができる。
2 委員会の権限に属する事務で委員会が指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(書記長の専決処分)
第12条 委員長の権限に属する事務、又は委員会の権限に属する事務の中委員長が専決することのできる事務で、委員長が指定したものは、書記長において専決処分することができる。
第4章 書記の執務
(職員)
第13条 委員長は、書記の中から書記長を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮して委員会に関する事務を統理する。
3 書記、その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(補助執行)
第14条 書記長不在のときは、所属の上席書記がその事務を代決する。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の取扱)
第15条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、岩美町役場処務規程の例による。
第6章 公布式及び公印
(公布等の方法)
第16条 委員会又は委員長の公布する岩美町選挙管理委員会規則又は、告示については岩美町公告式条例を準用する。
第17条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会の印 方形2.4糎 | 委員長の印 方形1.8糎 |
2 自動車及び船舶の表示板並びに拡声機の表示板に押す委員会の公印は、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。
方形6.0センチ
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月18日選管規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。