○岩美町議会公印規程
平成10年3月28日
告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、岩美町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持出してはならない。
4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を議長に届出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決済済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 |
議会印 | 方形 24ミリメートル | |
議長印 | 方形 18ミリメートル | |
副議長印 | 方形 18ミリメートル | |
常任委員長印 | 方形 18ミリメートル | |
特別委員長印 | 方形 18ミリメートル | |
議会運営委員長印 | 方形 18ミリメートル | |
事務局長印 | 方形 18ミリメートル |