○岩美町「日中友好の日」を定める条例
昭和63年11月2日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、古くから我が国とつながりの深い中華人民共和国と、岩美町民が創意、工夫を生かしながら文化、教育、スポーツ等の交流を通じ相互の理解と親善を積極的に推進するため「日中友好の日」を定めるものとする。
(期日)
第2条 前条に定める日は、11月3日とする。
(委任事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和63年11月2日 条例第18号
(昭和63年11月2日施行)