商工観光課からのお知らせ

計量器(はかり)定期検査についてのお知らせ

2024/08/28
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 計量器(はかり)を取引または証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療機関、学校、官公庁などの皆さんは、その計量器について、2年に1回、県が行う定期検査を受けなければなりません。(取引・証明に使用しない場合は検査を受ける必要はありません)
 この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反として処罰されることがあります。(違反の罰則は50万円以下の罰金)
 今年度、岩美町での検査を以下の日程で行いますので、該当する事業所、個人事業主の方は必ず検査を受けてください。

<検査の対象となるはかりの使用例>
・内容量表記商品の詰め込み・出荷・販売
・商取引
・材料購入(検品・検収等)
・貴金属の買取り
・農家の直販
・健康診断等の体重測定(計量値が診断票等により通知・報告されるもの)
・薬の調合などの調剤
・宅配便の取次ぎ 等

検 査 日 検 査 時 間 場 所
令和6年10月1日(火)
午前10時~午後3時
岩美町役場
令和6年10月4日(金)
午前10時~午後3時
岩美町役場


【問い合わせ先】 鳥取県 くらしの安心推進課  電話 26-7601
         岩美町役場 商工観光課    電話 73-1416
           
 
 

 

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