岩美町では、下記のとおり、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第14条第10項の規定に基づき、略式代執行に伴う公告をします。
当該建築物の所有者等は、至急、総務課まで連絡をしてください。
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