○岩美町職員の試し出勤実施要綱

令和8年3月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の故障により療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に、対象職員の所属する職場等に一定期間試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和し、職場復帰を円滑に行うことを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、試し出勤とは、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した休業中の職員が、休業中の身分のまま、自己の意思に基づき職場復帰前に期限を限って職場に出勤し、自らの復帰意欲の増幅と職場環境への慣れを習得するための訓練をいう。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職中で、当該職員が治療を受けている医師又は町の産業医(以下「主治医等」という。)の意見に基づき、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期とする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、対象職員が所属する職場とする。ただし、発症の要因が所属する職場にあると考えられる場合又は所属する職場での試し出勤の実施が困難な場合は、試し出勤の場所を所属する職場と異なる職場とすることができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、概ね1か月の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、主治医等の意見に基づき適当と判断される場合は、実施時期を短縮し、又は延長することができる。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、総務課長及び所属長が休業中の職員と話し合いを行い、主治医の意見を踏まえて決定するものとする。

2 試し出勤の実施内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、当該職員に対して急に多大な負担がかかることのないように配慮するとともに、職務権限の行使を伴う職務に就かせることはできない。

(実施のための手続)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申出書(様式第1号)及び試し出勤のための診断書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(試し出勤の実施)

第8条 試し出勤期間中は、当該期間中の職員及び所属長は定期的に試し出勤自己評価表(様式第3号)、試し出勤報告書(様式第4号)及び面談実施状況報告書(様式第5号)を作成し、総務課長へ提出する。

(職場復帰の決定)

第9条 町長は、主治医の意見及び試し出勤の実施状況等を総合的に考慮し、最終的な職場復帰の判断を行う。

(職場復帰後の支援)

第10条 休業中の職員が職場復帰した後は、所属長は、関係者と連携しながら当該職員に対する助言指導及び業務体制等の検証並びに定期面談を実施するものとし、復帰職場においては、職場復帰が円滑に行えるよう周囲の協力を得て、良好な職場環境づくりに努めるものとする。

(守秘義務)

第11条 試し出勤の実施に関係する者は、休業中の職員の健康情報等を適切に取り扱い、プライバシーの保護に努めなければならない。

(給与等の取り扱い)

第12条 試し出勤実施期間中の給与の取扱いは、病気休暇期間中にあっては病気休暇者の取扱いと同様とし、休職期間中にあっては休職者に係る取扱いと同様とする。

2 試し出勤実施期間は、公務災害の対象外であるため、町が傷害保険に加入するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、岩美町職員の試し出勤の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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岩美町職員の試し出勤実施要綱

令和8年3月12日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)