○岩美町生活困窮者住居確保給付金実施要綱

令和8年3月18日

告示第62号

岩美町生活困窮者住居確保給付金実施要綱の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、次の各号に掲げる支援を行うことを目的とする。

(1) いずれかの事由に該当することにより経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うこと(家賃補助)(法第3条第3項第1号)

 離職又は自営業を廃止した場合

 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が前号の場合と同等程度の状況にある場合

(2) 同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行うこと(転居費用補助)(法第3条第3項第2号)

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃補助 給付金のうち、家賃相当分の支給をいう。

(2) 転居費用補助 給付金のうち、転居費用相当分の支給をいう。

(3) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。

(4) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

(5) 住宅扶助基準に基づく額 生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア及び第7―4―(1)―オをいう。ただし、生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとする。なお、家賃・間代等の床面積別の住宅扶助の限度額については適用しない。

(6) 基準額 岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号)第24条第2項に規定する町民税均等割が非課税となる所得額に給与所得控除額を加えて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に12分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(7) 家賃額 申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

(8) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。

(9) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(10) 不動産仲介業者等 不動産仲介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(11) 公共職業安定所等 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。

(12) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会等の公的な経営相談先をいう。

(13) 自立に向けた活動 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると認める者が、経営相談先の助言を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動をいう。

(事業の実施機関)

第4条 本事業は、岩美町(以下「町」という。)が実施するものとする。

2 本事業の相談及び受付業務、受給中の面接等の給付金の窓口業務については、法第5条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の実施主体(以下「自立相談支援機関」という。)において実施するものとする。

3 前項の支給申請に係る審査、決定及び支給の事務は、町が行うものとする。

4 転居費用補助においては、申請者が住居喪失者である場合は、原則、住居を喪失する直前の居住地が所在する自立相談支援機関において窓口業務を行う。ただし、直前の居住地が明らかではない、又は明らかであるが遠方であるなどの事情により、直前の居住地の自立相談支援機関に申請することが現実的でない場合は、現所在地に所在する自立相談支援機関が、転居先が別の自治体になったとしても、窓口業務を行う。一方、申請者が住居喪失のおそれのある者である場合は、現居住地に所在する自立相談支援機関において、窓口業務を行う。

第2章 家賃補助

(支給要件)

第5条 家賃補助の支給対象となる者(以下、本章において「支給対象者」という。)は、支給申請時に、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定めるものであること。

 第2条第1号アに規定する場合

申請日において、第2条第1号アに該当した等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。

離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問わない。また、延長及び再延長申請時には本要件は問わない。

 第2条第1号イに規定する場合

申請日の属する月において、第2条第1号イに規定する状況にある者。

(2) 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定めるものであること。

 第2条第1号アに規定する場合

第2条第1号アに該当した日において、自ら就労等により収入を得て、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。ただし、離職時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合であっても対象とする。

 第2条第1号イに規定する場合

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者。

(3) 常用就職の意欲があり、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、第2条第1号イに規定する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(第24条の規定を満たす場合は6か月間)に限り、当該活動をもって、求職活動要件に代えることができる。

(4) 支給申請時、常用就職を目指した求職活動等を行うことを「住居確保給付金申請時確認書(様式第1―1A号。以下「確認書」という。)」によって確認するとともに、支給開始後は求職活動を確認すること。自立相談支援機関は、申請者の行う求職活動に対して就労支援を行うとともに、町は、就労支援を受けること等必要な事項を指示することができる。ただし、支給対象者が正当な理由がなくこれに従わない場合は不支給とする。

(5) 自立相談支援機関が行う就労支援等は、プランに基づき実施することとする。また、プランに位置づけず家賃補助の支給を行った場合(以下、本章において「緊急支援」という。)は、事後的にプランを作成し、就労支援等を行う。

(6) 第2条第1号に規定する事由により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。この場合において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、当該申請者が求職活動を行うに当たって居住可能な住居を所有していないこととする。

(7) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であっても、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして取り扱う。なお、申請日の属する月の収入が確実に推計することが困難な場合は、申請日の属する月の収入に代わって直近3か月程度の平均収入を用いる、又は前月の収入を用いることとする。

(8) 収入要件に関しては次のからの事項に留意すること。

 同一の世帯に属する者とは、同一の住居に居住し、生計を一にする者をいう。ただし、22歳未満かつ学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職大学、高等専門学校又は専修学校に就学中の子の収入は、給付金にかかる収入には含まない。

 収入とは、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額は除く。)とする。また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)をいう。

 定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金及び親族等からの継続的な仕送りについては、収入として算定する。なお、児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付・各種保険金の受取については収入として算定しない。

 借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは、収入として算定しない。

 収入の算定は、申請日の属する月の収入で判断する。申請日が月の途中の場合、申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合は、その額によることとする。ただし、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づき推計する。

(9) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。なお、金融資産とは、金融機関に対する預貯金、現金、債権、株式、投資信託とし、生命保険、個人年金保険等は含まない。また、負債がある場合、金融資産と相殺はしない。

(10) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。また、自治体等が法令又は条例等に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等とは、離職者が就職を容易にするための住居費に充てることを目的としている給付等を指す。なお、当該給付等の受給等が終了した後、なお支援が必要な場合は、家賃補助の支給を受けることができる。

(11) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(求職活動等要件)

第6条 自立相談支援機関は、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、支給対象者に対し、常用就職や自立に向けた次の各号の求職活動等を行うことを指示するものとする。

(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う支給対象者

 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること。

 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

(2) 自立に向けた活動を行う支給対象者

 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。

 経営相談先の助言等のもと、「自立に向けた活動計画(様式第13号)」、「自立に向けた活動状況報告書(様式第14号)」を作成し、月1回以上、計画に基づく取組を行うこと。また、自立相談支援機関における相談については、少なくとも月1回は対面での相談を行うこととするが、残りの回数は、地域の実情に応じて、電話等による相談でも差し支えないものとする。

2 家賃補助の支給申請を受けて、自立相談支援機関により対象者のアセスメントが行われ、その結果に基づきプランが策定されるものとする。

3 前項のアセスメントにおいては、対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、対象者の状況に応じた適切な支援を選択するものとする。

4 支給対象者は、自立相談支援機関において策定されたプランに基づき、次の各号に掲げるとおり、誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。

(1) プランに基づき、自らの求職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合、自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用する場合は、併せて、本条第1項の求職活動等を誠実かつ熱心に行うこと。

(2) 就労訓練事業を利用する場合についても、これらの事業をプランに基づき利用しながら、原則として、本条第1項の求職活動等を行うこととするが、アセスメントにおいて、求職活動等を継続するよりも、これらの事業を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断される場合は、例外として一定期間、本条第1項の求職活動等を留保することができることとする。なお、求職活動等要件を留保するかどうかについてはプランにおいて明確化することとし、プラン確定までは、本条第1項の求職活動を誠実かつ熱心に行うこととする。

(支給額等)

第7条 家賃補助の支給額は、月ごとに家賃額を支給する。その月額は、次の各号の場合に応じ、それぞれ定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。

(1) 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の世帯収入額が基準額以下の場合

支給額=生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額

(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合

支給額=実際の家賃額-(世帯収入額-基準額)

2 前項第2号により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

3 住居喪失者については、入居する賃貸住宅は、住宅扶助基準に基づく額以下の家賃額とする。また、住居喪失のおそれのある者については、入居している賃貸住宅が住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても対象となるが、支給額は住宅扶助基準に基づく額が上限となり、自己負担分が発生する。

4 家賃補助の支給額は家賃相当分(月額)であり、初期費用、共益費、管理費等は対象外であるため、自ら支払う必要がある。また、家賃額の一部支給の場合においても、実家賃との差額は自ら支払う必要がある。

5 基準額以上の収入がある場合には、本条第1項第2号に規定する計算式に基づき家賃額の一部支給となる。また、基準額まで収入が下がった時点で変更申請することにより家賃額の満額の支給が可能となる。

(支給期間等)

第8条 家賃補助の支給期間は、3か月間を限度とする。ただし、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月ごとに9か月までの範囲内で支給期間を延長することができる。なお、支給期間の延長等については、第24条で定めるとおりとする。

2 支給開始月は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の賃料相当分から開始する。

(2) 現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う家賃相当分から開始する。

3 家賃補助は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできない。

4 転居費用補助を受給して転居した後に家賃補助も申請・受給する場合、受給者が希望する場合は、家賃補助の支給期間の範囲内で、入居契約に際して必要になる初期費用から支給を開始することも差し支えない。この場合においては、初月分の家賃は日割り計算によらず支給期間を1月分と見なす。

(支給方法)

第9条 家賃補助の支給は、町から不動産仲介業者等の口座へ振り込むものとする(代理受領)ただし、受給者がクレジットカード等を使用する方法、賃貸住宅の貸借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法若しくは納付書により納付する方法により居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、これを町が特に必要と認める場合は、この限りでない。なお、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の家主に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限らない。

(関係機関との連携等)

第10条 自立相談支援機関は、対象者及び受給者等の状況等について、町、公共職業安定所、地方自治体からの委託等により無料の職業紹介を行う事業者、社会福祉協議会等、その他関係機関に情報共有する等の連携を緊密に行うこと。

2 自立相談支援機関は、給付金の各決定について、不動産仲介業者等、公共職業安定所、地方自治体からの委託等により無料の職業紹介を行う事業者、社会福祉協議会等の関係機関等に情報提供すること。

3 町及び自立相談支援機関は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分図るとともに、申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行うこと。

4 公共職業安定所又は地方公共団体からの委託等により無料の職業紹介を行う事業者から自立相談支援機関に誘導される給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)が多数であることから、日常的に両機関で情報共有を図り、相互の施策の理解を深めるとともに、円滑に支給事務が行われるよう努める。また、就労支援についても、受給者の状況を把握、共有し、より効果的な支援を連携して行うこと。

5 地域において、住宅セーフティネット法により設置される居住支援協議会との連携により、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図り、より効果的な支援を行うこと。

(面接相談等)

第11条 自立相談支援機関は、相談者が家賃補助の支給を要すると判断される場合又は支給要件に該当すると考えられる場合には、相談者に対し、家賃補助の趣旨、概要等を説明するとともに、必要に応じて、雇用施策や社会福祉協議会による生活福祉資金貸付事業等の関係事業の概要を説明する。また、適宜、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、これを優先して申請を促す。

2 緊急支援の場合は、プランの作成や支援調整会議の開催を経ずに支給を可能とする。ただし、この場合であっても事後的にプランを作成し、支援調整会議に報告する必要がある。

3 自立相談支援機関は、相談者が家賃補助の支給申請を希望する場合は、支給要件、手続きの流れ等を説明する。

(支給申請の受付)

第12条 家賃補助の支給を受けようとする者は、「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」(様式第1―1号)。以下、「申請書」という。)に、必要事項を記載し、厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、町に提出しなければならない。なお、申請書の提出はメール等による提出でも差し支えない。自立相談支援機関は、本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受け取る。添付書類等が整っていない場合は、提出を依頼する。また、自立相談支援機関は、必要に応じて受給希望者に対し申請書への必要事項の記載等を助言する。

2 自立相談支援機関は、支給申請者に対して確認書を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項すべてについて承諾をした上で申請することについて、記名を得る。

3 自立相談支援機関は、提出された申請書に受付印を押印し、支給申請者にその写しを交付する。その際、住居喪失者に対しては「入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2―1号。以下、本章において「予定住宅状況通知書」という。)」、住居喪失のおそれのある者に対しては「入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号。以下「住宅状況通知書」という。)」を交付する。

4 自立相談支援機関は、住居喪失者であって「つなぎ資金貸付」(給付金を受給するまでの間の生活費が必要な者を対象とした生活費及び一時資金の貸付制度)の申請を予定している者に対しては更にもう1部申請書の写しを交付する。

(証拠書類等)

第13条 支給申請者は、申請書に、次の各号による書類を添付して提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票(住民票記載事項証明書)、戸籍謄本(抄本)、在留カードのうちいずれか。

上記に掲げる書類の写しの提出があった場合は、必要に応じて原本を確認し、原本の提示があった場合は申請者の同意を得て複写し、これを徴することとする。ただし、個人番号カードについては、個人番号記載面は複写してはならない。

(2) 離職関係書類

 申請日を起点に2年(やむを得ない理由に該当する場合は最長4年以内)に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し

 第5条第1号アに掲げるやむを得ない理由に該当する場合は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類(必要最小限のもの)の写し

(3) 収入関係書類

 第2条第1号アに該当する場合

支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について収入が確認できる書類の写し

 第2条第1号イに該当する場合

該当事由を確認できる書類

(4) 金融資産関係書類

支給申請者及び支給申請者と同一世帯に属する者の申請日の金融機関の通帳等の写し

(求職活動要件の確認)

第14条 自立相談支援機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、次の事項の確認を行う。

(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う支給申請者

 公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていない支給申請者に対し、申込みを指示する。

 支給申請者は、公共職業安定所から付与された求職番号又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口名称を、確認書裏面へ記載し、自立相談支援機関に提出する。

 雇用施策等(雇用保険)の利用状況については、支給申請者の申告によるものとするが、自立相談支援機関は、必要に応じ、求職申込・雇用施策利用状況を確認する書類を、申請者の記名を得た上で、公共職業安定所等に対し交付し、公共職業安定所等から回答を得る。また、緊急の場合は、支給申請者が求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類を公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に持参し確認を得て自立相談支援機関に提出するよう指導する。

(2) 自立に向けた活動を行う支給申請者

 経営相談先への相談申込みを指示する。

 申請者は、経営相談の申込みを行った経営相談先について、確認書裏面へ記載し、自立相談支援機関に提出する。

 経営相談の申込みにおいて、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言等を受けた場合、支給申請者は当該助言等を自立相談支援機関に報告する。報告を受けた自立相談支援機関は公共職業安定所等での求職活動を行うよう指示し、前号による確認を行う。

(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)

第15条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(1) 支給申請者が住居喪失者の場合

 自立相談支援機関は、支給申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リストや、理解を得られた不動産仲介業者の情報を提供する等、住居確保のための支援を行う。

 支給申請者は、不動産仲介業者等に、申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、家賃補助の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

 不動産仲介業者等は、支給申請者の入居希望の住宅が確定した後に、支給申請者が持参した予定住宅状況通知書に必要事項を記載して、支給申請者に交付する。

 支給申請者は、交付を受けた予定住宅状況通知書を、自立相談支援機関経由で町に提出する。

(2) 支給申請者が住居喪失のおそれのある者の場合

 支給申請者は、入居住宅の不動産仲介業者等に対し、申請書の写しを提示して、必要事項を記載した住宅状況通知書の交付を受ける。

 支給申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた住宅状況通知書を、自立相談支援機関経由で町に提出する。

 支給申請者のうち、代理受納によらず、クレジットカード等を使用する方法、賃貸住宅の貸借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法若しくは納付書により納付する方法により賃料を支払う場合は、これらの方法で支払っていることが確認できる利用明細の写し等を町に提出する。

(審査)

第16条 自立相談支援機関は、申請書及び証拠書類等が一式そろった時点で、受付印を押印し、町に送付する。

2 町は、前項の規定により送付された申請書及び証拠書類等について、支給申請の審査を行う。

3 町は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、支給申請者の資産及び収入の状況について法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。この場合、法第22条に基づく資料提供、報告を依頼する書類「生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第10号)」に、当該事項についての支給申請者等の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付する。

4 町は、審査の結果、申請内容が適正であると判断された支給申請者に対して、当該支給申請者が住居喪失者である場合は、「住居確保給付金支給対象者証明書(様式第3―1号。以下、本省において「対象者証明書」という。)」を自立相談支援機関経由で交付する。自立相談支援機関は、対象者証明書を住居喪失者に交付する際、対象者証明書の交付をもって求職活動要件を満たすため求職活動等を開始することを伝達し、「住居確保報告書(様式第5号)。以下「住居確保報告書」という。」を交付する。また、町は、当該支給申請者が住居喪失のおそれがある者である場合、「住居確保給付金支給決定通知書(様式第7―1号。以下、本章において「決定通知書」という。)」を自立相談支援機関経由で交付する。

5 町は、審査の結果、給付金の支給が認められないと判断された支給申請者に対して、不支給の理由を明記の上、「住居確保給付金不支給通知書(様式第4号)」を自立相談支援機関経由で交付する。自立相談支援機関は、不動産仲介業者等にも不支給の旨の連絡を行う。

(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)

第17条 住居喪失者は、予定住宅状況通知書を交付した不動産仲介業者等に対し、対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結する。

2 前項の賃貸借契約を締結する際、総合支援資金のうち住宅入居費の借入申込みを行っている者は、その申請書の写しも提示する必要があり、その場合、原則として「停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」となる。

3 住居喪失者は、住宅入居後7日以内に、住居確保報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、自立相談支援機関に提出する。提出を受けた自立相談支援機関は住居確保報告書等を町に回付する。

(支給決定等)

第18条 町は、支給決定に当たっては、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住の確保のため、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約書又は定期賃貸借契約に限るものとし、賃貸借契約書の写しの提出を必須とする。

2 町は、支給申請者が住居喪失者である場合、住居確保報告書の内容を審査後、支給決定を行い、決定通知書を自立相談支援機関経由で交付する。また、支給申請者が住居喪失のおそれのある者である場合、審査の結果、申請内容が適切であると判断された支給申請者に対しては、直ちに支給決定を行い、決定通知書を自立相談支援機関経由で交付する。

3 自立相談支援機関は、決定通知書を受給者に交付する際、次のとおり伝達する。

(1) 改めて確認書の誓約事項1の内容を実行すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産仲介業者等に提出すること。

4 前項に併せて、「常用就職届」(様式第6号)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談等を確認する書類「職業相談確認票(様式第11号)」、「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第12号)」を交付する。

5 自立相談支援機関は、家賃補助の支給決定について、当該不動産仲介業者等、公共職業安定所、地方自治体からの委託等により無料の職業紹介を行う事業者、総合支援資金及び臨時特例つなぎ資金のいずれか又はその両方の貸付を受けている者については、社会福祉協議会等の関係機関等に決定通知書の写しを送付して、情報提供を行う。

6 自立相談支援機関は、必要に応じて、受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行う。また、クレジットカード等を使用する方法により賃料を支払っている場合は、必要に応じて、受給者へ支給した家賃補助が賃料の支払いに充てられていることを利用明細の写し等で確認する。

(常用就職及び就労収入の報告)

第19条 受給者の常用就職及び就労収入の報告は、次の各号のとおり行う。

(1) 常用就職の報告

受給者は、支給決定後に常用就職した場合には、常用就職届(様式第6号)を自立相談支援機関に提出し、自立相談支援機関は、これを町に送付する。

(2) 就労収入の報告

前号による報告を行った者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月自立相談支援機関に提出し、自立相談支援機関は、これを町に送付する。

(支給額等の変更)

第20条 家賃補助の支給決定後の支給額の変更は、原則行わない。ただし、次の第1号から第3号に掲げる場合に限り、受給者から変更申請があった場合は、支給額の変更を行う。また、クレジットカード等を使用する方法により賃料を支払っている場合であって、第4号に該当する場合は、支給方法の変更を行う。

(1) 家賃補助の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、支給額が上限(住宅扶助基準に基づく額)に達していない場合

(3) 借主の責によらず転居をせざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により町内での転居が適当である場合

(4) 貸主等への賃料の支払い方法について、変更の手続きを行い、代理受納の方法によることとなった場合

2 自立相談支援機関は、受給者に対し「住居確保給付金変更支給申請書(様式第1―3号。以下「変更支給申請書」という。)」を提出させ、それに基づき町において変更決定し、「住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第7―3号)を自立相談支援機関経由で交付した上で、支給額を変更する。

(支給方法の変更)

第21条 第9条ただし書の場合において、支払方法の変更により、貸主又は貸主から委託を受けた事業者等の口座へ振り込むことができることとなったときは、変更支給申請書及び住宅状況通知書により、変更申請を行うこととする。

(支給の中断及び再開)

第22条 受給者が家賃補助を受給中に、第5条第1号アの理由により、第6条に定める求職活動を行うことができなかった場合、本人からの申請により、支給を中断する。なお、心身の回復等により求職活動を再開できるときは、支給を再開する。ただし、通算支給期間は、中断前の受給期間も含め最長9か月とする。

2 前項の支給中断及び再開の手続き等は、次の各号のとおりとする。

(1) 家賃補助の中断を希望する受給者は、「住居確保給付金中断届(様式第9―1号)」を自立相談支援機関経由で町に提出する。

(2) 町は、前号の規定による届出を受けたときは、「住居確保給付金支給中断通知書(様式第9―2号)」を自立相談支援機関経由で当該受給者に交付する。

(3) 自立相談支援機関は、中断期間中、原則として月1回、中断者から面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を受けるとともに、求職活動を再開する意思について確認を行う。

(4) 受給者が求職活動を再開することを要件として支給の再開を希望する場合は、「住居確保給付金再開届(様式第9―3号)」を自立相談支援機関経由で町に提出する。

(5) 町は、「住居確保給付金再開通知(様式第9―4号)」を自立相談支援機関経由で当該受給者に交付する。

(支給の中止)

第23条 町は、次の各号のいずれかの要件に該当する場合、家賃補助の支給を中止する。この場合、自立相談支援機関は、できる限り根拠をもって、速やかに町に対し報告をするものとする。

(1) 受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する町及び自立相談支援機関の指示に従わない場合、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。ただし、家賃補助の支給がなされた後に、当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止する。

(2) 受給者が、常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む。)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合は、原則として、収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止する。なお、家賃補助の支給がなされた後に、当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止する。ただし、収入に変動がある場合等1か月の収入では判断をしかねる場合は、受給者の自立のため2か月目の収入を確認してから、支給の中止を判断することができる。

また、受給者が常用就職したこと及びその就職による収入の報告を怠った場合は、支給を中止できる。なお、この場合の扱いは、前号の規定に準ずる。

(3) 受給者が、支給決定後、住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により町内での転居が適当である場合を除く。)については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。ただし、家賃補助の支給がなされた後に、当該事実を確認した場合は、確認後、速やかに支給を中止する。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった受給者については、直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合は、直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(7) 受給者が生活保護を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、支給を中止する。

(8) 支給決定後、受給者が第22条第2項第1号の理由のため給付金家賃補助を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止する。

(9) 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合、原則として支給を中止する。

(10) 上記のほか、受給者の死亡等、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。

2 町は、前項各号に規定する要件により支給を中止した場合には、受給者に対して「住居確保給付金支給中止通知書(様式第8号)」を自立相談支援機関経由で交付する。

(給付金の支給期間の延長等)

第24条 受給者が、支給期間中に常用就職ができなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む。)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き家賃補助の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3か月の支給期間を2回まで延長及び再延長することができる。なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、当該受給中に誠実かつ熱心に求職活動要件等を満たし、かつ、延長等の申請時において、第5条(第1項第1号を除く。)を満たしている場合とする。なお、その支給額は延長等の申請時の収入に基づいて第7条第1項によって算出される金額とする。また、再延長期間における求職活動等については、すべての申請者において第6条第1項第1号による求職活動を行うこととする。

2 受給者が支給期間を延長又は再延長を希望する際は、支給期間の最終の月の末日(第23条により中止される場合を除く。)までに「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第1―2号)」を自立相談支援機関経由で町に提出する。

3 町は、当該者が受給期間中に求職活動を誠実かつ熱心に行っていたか、第5条(第1項第1号を除く。)に定める支給要件に該当しているかを勘案の上、本条第1項による延長等の要件を満たすと判断された場合は、延長等の決定を行い、当該者に「住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第7―2号)を自立相談支援機関経由で交付する。

(再支給)

第25条 受給者が、家賃補助の受給期間又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)若しくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、第5条に規定する支給要件に該当する者については、第7条に規定する支給額、第8条に規定する支給期間等により、再支給することができるものとする。

2 自立相談支援機関等は、再支給に係る申請を受け付ける際には、申請者に対し、前項の内容について、確認書により誓約させること。なお、「新たに解雇」とは、過去に複数回離職している場合は、直前の離職をいう。

(不適正受給への対応)

第26条 町は、家賃補助の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。

2 犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこと。

(不適正受給防止のための取組)

第27条 町及び自立相談支援機関は、不適正受給防止のため、次の取組を行う。

(1) 自立相談支援機関は、支給申請を受け付ける際、本人確認書類の写しを必ず提出させること。

(2) 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給等の不適正受給を防止すること。

(3) 住居喪失者に対しては、原則として住宅入居後に住民票の写しの提出を求めること。

(4) 自立相談支援機関においては、必要に応じ、受給者等の住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援に併せて、架空申請や又貸し等の不適正受給を防止すること。

(5) クレジットカード等を使用する方法、賃貸住宅の貸借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法若しくは納付書により納付する方法により賃料を支払っている場合は、必要に応じて、受給者へ支給した家賃補助が賃料の支払いに充てられていることを利用明細の写し等で確認すること。

(6) 町は、刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される等の不適正受給事案については、その概要、対応方針等について速やかに県を通じて厚生労働省に報告し、再発防止のため国と共有すること。

(暴力団員と関係を有する不動産仲介業者等の排除)

第28条 町は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産仲介業者等であることが確認された場合は、当該不動産仲介業者等に対し、当該不動産仲介業者等が発行する予定住宅状況通知書又は住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。

なお、暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これらに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産仲介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産仲介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産仲介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用する等している不動産仲介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産仲介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産仲介業者等

(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用する等している不動産仲介業者等

2 町は、給付金の振込先である不動産仲介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等であることが確認された場合は、当該不動産仲介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(審査請求)

第29条 給付金に関する決定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)上の行政庁の処分に該当し、当該処分に不服がある場合は、同法第2条に基づき、当該処分を行った岩美町長に対して審査請求を行うことができる。また、給付金に関する処分に関する不作為については、同法第3条の規定に基づき岩美町長に対して不作為についての審査請求を行うことができる。

2 処分についての審査請求期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内とする。また、当該期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として、審査請求をすることができない。

3 町は、給付金に関する決定を行う場合には、処分の相手方(申請者)に対し、当該決定につき審査請求ができる旨並びに審査請求をすべき審査庁(町長)及び審査請求ができる期間を書面で教示(通常は決定通知に記載)しなければならない。併せて、当該処分に係る取消訴訟の被告とすべき者、当該処分に係る取消訴訟の出訴期間を教示しなければならない。

第3章 転居費用補助

(支給要件)

第30条 転居費用補助の支給対象となる者は、支給申請時に、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 申請日の属する月において、第2条第2号に該当した等の日から2年以内であること。ただし、離職や休業時の雇用形態、雇用期間、離職理由及び廃業時の廃業理由は問わない。

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。ただし。収入減少時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合であっても対象とする。

(3) 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の又はに掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。なお、家計相談には専門的な知識・経験等が求められる場合があることから、原則として家計改善支援事業を利用する。

 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれる。

 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれる。

(4) 自立相談支援機関による家計改善支援等は、プランに基づき実施することとする。プランには、家計改善支援の内容を必ず記載する。なお、転居費用補助については申込予定とし、支給申請まで進んだ段階で改めて支給を前提としてプランを見直す。また、プランに位置づけず転居費用補助の支給を行った場合(以下、本章において「緊急支援」という。)は、事後的にプランを作成し、家計改善支援等を行う。

(5) 第2条第2号に規定する事由により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。この場合において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、当該申請者が求職活動を行うに当たって居住可能な住居を所有していないこととする。

(6) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であっても、離職等、雇用保険の失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして取り扱う。なお、申請日の属する月の収入が確実に推計することが困難な場合は、申請日の属する月の収入に代わって直近3か月程度の平均収入を用いる、又は前月の収入を用いることとする。

(7) 収入要件に関しては、次のからの事項に留意すること。

 同一の世帯に属する者とは、同一の住居に居住し、生計を一にする者をいう。ただし、22歳未満かつ学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)、短期大学、専門職大学、高等専門学校又は専修学校に就学中の子の収入は、給付金にかかる収入には含まない。

 収入とは、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額は除く。)とする。また、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)をいう。

 定期的に支給される雇用保険の失業等給付、公的年金及び親族等からの継続的な仕送りについては、収入として算定する。なお、児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付・各種保険金の受取については収入として算定しない。

 借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは、収入として算定しない。

 収入の算定は、申請日の属する月の収入で判断する。申請日が月の途中の場合、申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合は、その額によることとする。ただし、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づき推計する。

(8) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。なお、金融資産とは、金融機関に対する預貯金、現金、債権、株式、投資信託、暗号資産とし、生命保険、個人年金保険等は含まない。また、負債がある場合、金融資産と相殺はしない。

(9) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。また、自治体等が法令又は条例等に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等とは、離職者が就職を容易にするための住居費に充てることを目的としている給付等を指す。なお、当該給付等の受給等が終了した後、なお支援が必要な場合は、家賃補助の支給を受けることができる。

(10) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員でないこと。

(対象経費)

第31条 転居費用の支給対象・対象外となる経費は別表にて定める。

(支給額等)

第32条 申請者が実際に転居に要する経費のうち、第31条に掲げる支給対象となる経費を支給する。その額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3乗じて得た額を上限とする。

(支給方法)

第33条 転居費用補助の支給は、経費に応じて、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 転居先の住宅に係る初期費用

町から不動産仲介業者等の口座へ振り込むものとする(代理受領)。ただし、受給者がクレジットカード等を使用する方法、賃貸住宅の貸借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法若しくは納付書により納付する方法により居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、これを自立相談支援機関が特に必要と認める場合は、この限りでない。なお、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の家主に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限らない。

(2) 前号以外の経費

支給方法に制限はないため、個々の状況に応じて、町から業者等の口座へ振り込む代理受領若しくは受給者の口座等への支給のいずれかの方法で支給する。

(面接相談等)

第34条 自立相談支援機関は、相談者が転居費用補助の支給を要すると判断される場合又は支給要件に該当すると考えられる場合には、相談者に対し転居費用補助の趣旨、概要等を説明するとともに、必要に応じて、雇用施策や社会福祉協議会による生活福祉資金貸付事業等の関係事業の概要を説明する。

2 緊急支援の場合は、プランの作成や支援調整会議の開催を経ずに支給を可能とする。ただし、この場合であっても事後的にプランを作成し、支援調整会議に報告する必要がある。

3 自立相談支援機関は、相談者が転居費用補助の支給申請を希望する場合は、支給要件、手続きの流れ等を説明する。

(家計改善支援)

第35条 自立相談支援機関は、転居費用補助の支給を受けようとする者(以下、本章において「支給申請者」という。)を、本人の同意を得た上で、家計改善支援事業実施者につなぎ、家計改善支援事業実施者において、支給申請者に対し生活困窮者家計改善支援事業による支援を実施し、第30条第3号に掲げる支給要件が支給申請者に認められるかを確認する。

(1) 家計の改善のために次の又はに掲げるいずれかの事由により転居が必要であること。

 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。

 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(2) 前号の転居のための費用の捻出が困難であること。

(支給申請の受付)

第36条 支給申請者は、「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」(様式第1―4号。以下、本章において「申請書」という。)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、自治体の長に提出しなければならない。なお、申請書の提出はメール等による提出でも差し支えない。自立相談支援機関は、本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受け取る。添付書類等が整っていない場合は、提出を依頼する。また、自立相談支援機関は、必要に応じて受給希望者に対し申請書への必要事項の記載等を助言する。

2 自立相談支援機関は、支給申請者に対して、「住居確保給付金申請時確認書」(様式第1―2A号。以下「確認書」という。)を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項すべてについて承諾をした上で申請することについて、記名を得る。

3 自立相談支援機関は、提出された申請書に受付印を押印し、支給申請者にその写しを交付する。その際、住居喪失者に対しては予定住宅状況通知書(様式第2―3号。以下、本章において「予定住宅状況通知書」という。)を交付し、転居先の住居の確保や不動産仲介業者との調整手順について、説明する。

4 自立相談支援機関は、住居喪失者であって「つなぎ資金貸付」(住居確保給付金を受給するまでの間の生活費が必要な者を対象とした生活費及び一時資金の貸付制度)の申請を予定している者に対しては更にもう1部申請書の写しを交付する。

(証拠書類等)

第37条 支給申請者は、申請書に、次の各号による書類を添付して提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票(住民票記載事項証明書)、戸籍謄本(抄本)、在留カードのうちいずれか上記に掲げる書類の写しの提出があった場合は、必要に応じて原本を確認し、原本の提示があった場合は申請者の同意を得て複写し、これを徴することとする。ただし、個人番号カードについては、個人番号記載面は複写してはならない。

(2) 離職関係書類

世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類

支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(4) 金融資産関係書類

支給申請者及び支給申請者と同一世帯に属する者の申請日の金融機関の通帳等の写し

(5) 要転居証明書

(6) 居住維持費用関係書類(持家の場合のみ)

支給申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し

(転居先の住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)

第38条 転居先の住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(1) 支給申請者は、第35条にて家計改善支援事業実施者等から示された家賃額をおおよその目安として、不動産仲介業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して転居先の住居を探し、給付金の支給決定等を条件に住居を確保する。なお、家計改善支援前に住居を探しても差し支えないが、その場合でもあっても、申請は家計改善支援により転居の必要性等を確認した後になる。

(2) 前号の住居を確保する際、自立相談支援機関は、支給申請者に対し、次のとおり説明・指示する。

 自治体への申請書の送付は、添付書類及び追加確認書類が一式そろった時点になること。

 初期費用等の支払期限や入居予定日、賃貸借契約日等については、上記アや自治体における審査や支給に要する期間を考慮して、不動産仲介業者等と調整するよう指示する。

 確保しようとする住居が、家計改善支援事業実施者等から示された家賃額を超える場合は自立支援機関に連絡すること。この場合は、家計改善支援事業実施者等において、あらためて家計全体の支出の削減が見込まれることを確認すること。

(3) 不動産仲介業者等は、支給申請者の入居希望の住居が確定した後、支給申請者が持参した予定住宅状況通知書に必要事項(入居予定者や住居の所在地、家賃、初期費用等)を記載して、支給申請者に交付する。

(4) 支給申請者は、交付を受けた予定住宅通知書を自立相談支援機関経由で町に提出する。また、初期費用の他に、転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)が見込まれる場合は、必要に応じて、その額及び内訳が確認できる書類を自立相談支援機関経由で町に提出する。

(審査)

第39条 自立相談支援機関は、申請書、第37条に規定する添付書類及び第38条に規定する関係書類が一式そろった時点で、受付印を押印し、町に送付する。

2 町は、前項の規定により送付された申請書、添付書類及び追加確認書類等に基づき、支給申請の審査を行う。

3 町は、収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、支給申請者の資産及び収入の状況について法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。この場合、法第22条に基づく資料提供、報告を依頼する書類「生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(依頼)(様式第10号)」に、当該事項についての支給申請者等の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付する。

4 町は、転居先の住居の家賃が、支給申請者の家計の状況等を踏まえて適切か確認するとともに、家計の改善が見込めない家賃額であると判断する場合は、必要に応じて、支給申請者に対し別の物件の確保を促す。

5 審査の結果、申請内容が適正であると判断された支給申請者に対して、町は、「住居確保給付金支給決定通知書(様式第7―4号。以下、本章において「決定通知書」という。)」及び住居確保報告書を自立相談支援機関経由で交付する。必要に応じて、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第3―2号)を自立相談支援機関経由で交付する。

6 審査の結果、給付金の支給が認められないと判断された支給申請者に対して、町は、不支給の理由を明記の上、「住居確保給付金不支給通知書(様式第4号)」を自立相談支援機関経由で交付する。自立相談支援機関は、不動産仲介業者等にも不支給の旨の連絡を行う。

(支給決定等)

第40条 町は、審査の結果、申請内容が適切であると判断された支給申請者に対しては、直ちに支給決定を行い、決定通知書を自立相談支援機関経由で交付する。

2 自立相談支援機関は、決定通知書を受給者に交付する際、次のとおり伝達する。

(1) 転居に要する費用(初期費用、家財の運搬費用等)が決定通知書に記載の支給額を超える場合、差額は受給者の自己負担であること

(2) 転居に要する費用の実際の支出額が当該支給額を下回った場合、受給者から差額の返還を求めること

3 受給者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関に提出する。この際、初期費用の他に転居を要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)の見積書等を提出している場合や初期費用を受給者本人の口座へ支給した場合は、実際に支払った額を確認できる書類(領収証等)も添付する。

4 自立相談支援機関は、住居確保報告書等を自治体に回付する。この際、領収書等を確認し、実際の支出額が支給額を上回っていた場合、支給額の上限額以内かつ支給対象経費であり、社会通念上、妥当な範囲内であれば、受給者に対し差額を追加で支給しても差し支えない。支給額等を変更しようとする受給者は「住居確保給付金変更支給申請書」(様式第1―5号)(以下「変更支給申請書」という。)を自立相談支援機関に提出する。

5 変更支給申請書が提出された場合は、町において変更決定し、「住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第7―5号)」を自立相談支援機関経由で受給者に交付した上で、支給額等を変更する。

なお、実際の支出額が支給額を下回っていた場合は、受給者から差額の返還を求める。

6 自立相談支援機関は、転居費用補助の支給決定について、当該不動産仲介業者等、公共職業安定所、地方自治体からの委託等により無料の職業紹介を行う事業者、総合支援資金及び臨時特例つなぎ資金のいずれか又はその両方の貸付を受けている者については、社会福祉協議会等の関係機関等に決定通知書の写しを送付して、情報提供を行う。

7 他自治体への転居の場合、自立相談支援機関は、受給者本人の同意を得た上で、転居先の自治体に対し受給者の情報を引き継ぐ。引き継ぐ際は、「生活困窮者自立支援統計システム」の「相談支援機関業務支援ツール」の帳票類を一括して移管することが可能である。なお、他自治体への転居後に家賃補助を受ける場合は、転居先の福祉事務所設置自治体へ申請することになる。また、転居前の自治体で家賃補助を受給中に他自治体へ転居する場合、転居後においても受給者が家賃補助の支給要件を満たす場合は、残りの支給期間の範囲内で、転居先の自治体から家賃補助を支給可能である。

8 自立相談支援機関は、必要に応じて、受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行う。

(再支給)

第41条 受給者が、転居費用補助の受給期間又は受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第30条に規定する支給要件に該当する者については、第32条の支給額により、再支給することができるものとする。

2 自立相談支援機関等は、再支給に係る支給申請を受け付ける際には、申請者に対し、上記の内容に該当している旨を、確認書により誓約させること。また、「受給後」とは、過去に複数回の支給決定を受けている場合は、直前の受給後をいう。

(不適正受給への対応)

第42条 町は、転居費用補助の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合、自治体は、既に支給された給付の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。

2 犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこと。

(不適正受給防止のための取組)

第43条 町及び自立相談支援機関は、不適正受給防止のため、次の取組を行う。

(1) 自立相談支援機関は、支給申請を受け付ける際、本人確認書類の写しを必ず提出させること。

(2) 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給等の不適正受給を防止すること。

(3) 自立相談支援機関は、転居後に住民票の写しを求める。また、必要に応じて、受給者の転居先の住宅を訪問し、転居の事実や居住の実態を確認することで、居住環境や生活面の支援にあわせて、架空申請などの不適正受給を防止すること。

(4) 町は、刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される等の不適正受給事案については、その概要、対応方針等について速やかに厚生労働省に報告し、再発防止のため国と共有すること。

(5) 転居費用補助を受給者の口座等へ支給している場合は、必要に応じて、受給者へ支給した転居費用補助が家財の運搬費用や初期費用等の支払いに充てられていることを確認すること。

(関係機関との連携等)

第44条 転居費用補助の関係機関との連携等については第10条を準用する。

(審査請求)

第45条 転居費用補助の審査請求については第29条を準用する。

(その他)

第46条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和8年3月18日から施行する。

別表(第31条関係)

支給対象となる経費

支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

・敷金(※)

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外とする。

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岩美町生活困窮者住居確保給付金実施要綱

令和8年3月18日 告示第62号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和8年3月18日 告示第62号