○岩美町健康づくり推進委員会設置要綱

令和8年3月27日

告示第50号

岩美町健康づくり計画評価・策定委員会設置要綱の全部を改正する。

(設置目的)

第1条 岩美町における健康づくりの推進について、その取組を行うために必要な事項を検討し、健康づくりの円滑な推進を図るため、岩美町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 健康増進計画及び自死対策計画を合わせた健康づくり計画の策定、推進、評価に関すること。

(2) 健康づくりの推進に関する諸課題への情報収集及びその整理に関すること。

(3) 健康づくりの推進に係る調査及び研究に関すること。

(4) 健康づくりに関連する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他、健康づくりの推進に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる機関、団体等の代表者で委員を構成し、町長が委嘱する。

2 委員会には、役員として委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を統括し、代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員においては、その任期終了後、後任者が就任するまでは健康増進担当課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議進行も併せて行う。

2 委員会に出席できない時は、別表に掲げる機関、団体等の代表者が指名する代理者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、委員会に必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は健康増進担当課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮り決める。

(施行の期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(岩美町民健康づくり推進協議会規約の廃止)

2 岩美町民健康づくり推進協議会規約は廃止する。

別表(第3条第1項関係)

岩美町健康づくり推進委員会委員構成表


区分

1

地区公民館

2

岩美町食生活改善推進員連絡協議会

3

保育所保護者会

4

小中学校PTA

5

岩美町老人クラブ連合会 若手委員

6

ふれあいいきいきサロン

7

岩美町民生児童委員協議会

8

協会けんぽ

(若しくは協会けんぽ所属町内事業所)

9

岩美町教育研究会 養護教諭部会

10

保健・福祉・医療関係者

11

自治会長会

岩美町健康づくり推進委員会設置要綱

令和8年3月27日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)