○岩美町子育て応援保育所主食提供事業実施要綱
令和7年8月20日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、町立保育所に在籍等する3歳以上児に対し主食を提供することで子育て環境の向上を図り、もって少子化対策に資することを目的とする。
(主食の提供対象)
第2条 主食の提供対象者は、町立保育所に在籍等する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号の規定による認定を受けた当該児童。
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号の規定による認定を受けた当該児童。
(3) 岩美町一時保育事業実施要綱(平成11年4月1日施行)第7条に規定する一時的保育の利用決定を受けた児童のうち3歳以上の児童。
(費用負担)
第3条 主食の提供に係る費用は無料とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。