○扶養手当の支給に関する規則
令和7年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(認定)
第4条 任命権者は、前条の規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
