○岩美町森・里山等自然保育事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩美町森・里山等自然保育事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、自然環境を中心として野外での保育等を行う施設に対し、運営費の助成及び在園する児童に係る保育料を軽減することにより、子どもたちが健やかに育つこと及び子どもを生み育てやすい環境を整備することを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 前条の目的の達成に資するため、とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱(平成27年3月25日付第201400189017号鳥取県福祉保健部子育て王国推進局長通知)により認証された施設(以下「認証園」という。)の事業者(以下「認証事業者」という。)のうち、鳥取県からとっとり森・里山等自然保育事業費補助金交付要綱(平成27年5月13日付第201500013366号鳥取県福祉保健部子育て王国推進局長通知。以下「県要綱」という。)による交付決定を受けた事業者とする。
(1) 運営費補助金 利用者が負担すべき経費を除き、認証事業者が補助事業を運営するために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)の額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、別表の第1項に掲げる基準額に同項に掲げる補助率を乗じた額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)を上限とする。
(交付申請の時期等)
第5条 規則第5条による町長への交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第6条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、申請書を受け付けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。
(着手届の省略)
第7条 規則第12条に規定する補助事業等着手届は、省略することができる。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1.運営費補助金
【児童一人あたりの月額単価】
基準額 | 1クラスにおける定員区分 | 3~12人 | 13~18人 | 19~24人 | 25人以上 |
月額単価 | 県要綱別表第1項児童一人あたりの月額単価の表において1クラスにおける定員区分ごとに規定する月額単価のうち基本単価のみとする。 | ||||
この表の月額単価に基づき、次の算定によってクラスごとに計算される額の年間合計額 【計算式】月額単価×各月における次の要件を満たす利用児童の月初の人数 (1)申請した日の属する年度の初日の前日の年齢が2歳から5歳までであること。 (2)保護者及び児童の住所が岩美町であること。 | |||||
補助率 | 1/5 |
2.保育料軽減補助金
対象児童 | 次のいずれにも該当する児童 ア 保護者及び児童の住所が岩美町である イ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の11第1号により市町村が特定子ども・子育て支援施設等として確認したことを公示した認証園に在籍している児童(同法第30条の4第2号に該当しない児童に限る。) ウ 申請年度の4月1日時点で3歳以上である児童 |