○岩美町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して補聴器本体の購入費(以下「購入費」という。)の一部を助成し、コミュニケーションを取ることが困難になったことに起因する閉じこもり、認知機能の低下等を防ぐとともに、積極的な社会参加及び地域交流を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 岩美町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師により、両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満と診断された者又は、聴力レベルが70デシベル以上かつ聴覚障害6級の要件を満たさない者及び医師による証明によって補聴器の使用の必要性を認められた者
(助成内容)
第3条 町長は、前条に規定する対象者が軽・中程度の難聴に対応するものとして医療機器認定を取得した補聴器を購入する場合に、その購入に係る経費を助成するものとする。
2 前項の助成の対象は、補聴器本体の購入に係る費用のみを対象とし、診察料、検査料等の受診費用及び補聴器の修理、保守、電池交換並びに付属品のみの購入等に係る費用は対象としない。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前項の規定による補聴器を購入した費用とし、助成対象者一人につき4万円を限度とする。
(助成金の交付申請及び請求書)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩美町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 購入した補聴器の領収書の写し及び型番がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成の制限)
第7条 助成金の交付を受けた者は、交付決定を受けた日のから起算して5年を経過する日まで、助成金の交付申請を行うことができない。
(交付決定の取り消し等)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第94号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日告示第1号)
この要綱は、令和7年1月6日から施行する。