○岩美町県外学生保育施設就職奨励金交付要綱
令和7年1月29日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町内保育施設に保育士として就職する県外学生に岩美町県外学生保育施設就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町内における学生の就職を促進し、町内保育施設の人材確保及び保育体制の充実を図ることを目的とする。
(1) 町内保育施設 町内で開設されている児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する保育所をいう。
(2) 保育士 法第18条の4に規定する保育士をいう。
(3) 指定保育士養成施設 法第18条の6第1項第1号に規定する施設をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 県外の指定保育士養成施設に在学中であり、かつ、卒業の見込みがあること。
(2) 就業までに法第18条の18第1項に規定する保育士の登録を受ける見込みがあること。
(3) 町内保育施設での就職が内定していること。
(4) 内定先の町内保育施設で1年間継続して保育業務に従事する意思があること。
(5) 勤務条件が月20日以上、かつ、週20時間以上であること。
(6) 過去に当該奨励金及び他市町村の同様の奨励金等の交付を受けていないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、交付対象者1人につき10万円とし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請及び請求)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、町内保育施設への就職が内定した日の翌日以後年度内に、岩美町県外学生保育施設就職奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 指定保育士養成施設に在学していることを証するもの
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(奨励金の返還)
第7条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、すでに交付された奨励金があるときはその全部を返還させるものとする。
(1) 就業までに県外の指定保育士養成施設を卒業しなかったとき。
(2) 就業までに保育士登録を受けなかったとき。
(3) 町内保育施設の就職内定が取り消されたとき、又は、奨励金の交付を受けた者が町内保育施設への就職を辞退したとき。
(4) 内定先の保育施設で就業後1年以上継続して保育業務に従事しなかったとき。ただし、退職日から起算して1月以内に別の町内保育施設で保育業務に従事したとき、又は、退職に際し、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りでない。
(5) 勤務条件の変更により、勤務開始日から1年以内に、1月あたり20日以上、かつ、1週あたり20時間以上勤務しなくなったとき。
(6) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(7) その他町長が不適当であると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。