○岩美町鳥獣一時冷凍保管施設の設置及び管理に関する規則
令和6年11月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町鳥獣一時冷凍保管施設(以下「一時保管施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の目的及び設置)
第2条 この施設は、捕獲された有害鳥獣を町外の処理施設に運搬を行うための一時保管施設として、次のとおり設置する。
名称 岩美町鳥獣一時冷凍保管施設
位置 岩美町大字浦富3081番地73(岩美町ストックヤード内)
(使用時間)
第3条 常時使用を可能とする。ただし、設備の点検及び故障時においては使用できないことがある。
(使用できる者)
第4条 一時保管施設を使用できる者は、町長又は鳥取県知事から、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく捕獲許可を受けた者で、従事者証を交付された者(以下「使用者」という。)とする。
(一時保管できる個体)
第5条 一時保管施設で保管できる個体は、岩美町内で捕獲されたシカとする。
(搬入の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を認めないものとする。
(1) 第4条に規定する使用者以外の持ち込みであるとき。
(2) 持ち込まれた個体が、腐敗等により町外の処理施設での再資源化利用が困難であると判断したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、一時保管施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(使用の制限等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一時保管施設の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用させないことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) この規則の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、一時保管施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、一時保管施設及び一時保管施設内の設備、器具等を損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはその限りではない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、一時保管施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年11月1日から施行する。