○岩美町国民健康保険岩美病院薬剤師奨学金貸付条例施行規程
令和6年4月1日
岩美病院規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩美町国民健康保険岩美病院薬剤師奨学金貸付条例(令和5年岩美町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条に規定する大学の在学証明書及び成績証明書
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他事業管理者が必要と認める書類
(貸付者数)
第3条 貸付者の数は、予算の範囲内とする。
(貸付決定)
第4条 管理者は、申請書を受理したときはその内容を審査し、必要に応じて面接を行った上で、奨学金を貸付けるべきものと認めたときは、奨学生決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨通知するものとする。
(奨学金の貸付)
第5条 事業管理者は、必要があると認めるときは、貸付期間の始期を貸付決定した日の属する年の4月からとすることができる。
2 条例第4条第1項に規定する終期は、卒業した日の属する月までとする。
3 条例第4条第2項ただし書きにより数月分を合わせて貸付する場合は申請者と協議のうえ、決定する。
(連帯保証人)
第6条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営むものでなければならない。
(貸付の停止)
第7条 条例第6条により貸付の停止を行ったときは、その旨奨学生へ通知するものとする。
2 この場合、停止する月の分として既に貸付された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付されたものとみなす。
(貸付の取り消し)
第8条 条例第7条により貸付の取り消しを行ったときは、その旨奨学生へ通知するものとする。
2 事業管理者は、条例第7条第1項第2号を判定するために奨学生に成績証明書の提出を求めることができるものとする。
(1) 条例第4条の規定する貸付期間が終了したとき
(2) 条例第7条の規定により貸付の決定が取り消しとなったとき
2 条例第8条の規定により返還するときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に一括して返還しなければならない。
2 事業管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学金の返還の猶予を決定したときは、その旨申請者へ通知するものとする。
3 条例第9条第1項第3号に規定するその他やむを得ない事由は次のとおりなどとする。
(1) 卒業後、薬剤師の資格が取得できなかった場合、1年間を限度に、資格取得に向け勉強しており、なおかつ当院へ入職の意思があるとき
2 事業管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨学金の返還の免除を決定したときは、その旨申請者へ通知するものとする。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当するとき
(2) 病院に勤務中の業務により死亡したとき
(3) 業務に起因する心身の故障のため薬剤師の業務を継続することができなくなったとき
(1) 条例第10条第1項第1号に規定する期間を満たさないで退職したとき
(2) 死亡したとき(前項の場合を除く。)
(3) 心身の故障のため薬剤師の業務を継続することができなくなったとき(前項の場合を除く。)
5 条例第10条に規定する奨学金の返還の一部免除する額は次のとおりとする。
(1) 病院に勤務してから前項各号のいずれかに該当するまでの月数(端数がある場合は切り上げる。)に50,000円を乗じて得た金額
(延滞金)
第12条 条例第11条に規定する延滞金の額は、返還すべき金額に、その返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じて、年14.6パーセントの割合をもって計算した額とする。
2 前項に規定する年あたりの割合は、うるう年の日を含む期間においても、365日あたりの割合とする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第7号)
(2) 奨学金の貸付を辞退したとき 奨学金辞退届(様式第8号)
(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学・停学届(様式第9号)
(4) 復学したとき 復学届(様式第10号)
(5) 退学したとき 退学届(様式第11号)
(6) 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき 連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第12号)
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは死亡届(様式第13号)を事業管理者に提出しなければならない。
3 奨学生は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、連帯保証人変更届(様式第14号)を事業管理者に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。