○岩美町こども家庭センター設置要綱
令和6年3月19日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全ての子どもや妊産婦、子育て世帯を対象に、児童福祉と母子保健の一体的支援を行うことを目的とする岩美町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、子ども未来課に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 子ども家庭支援員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は令和6年4月1日から施行する。