○岩美町下水道事業減債基金条例
令和6年3月15日
条例第10号
(設置)
第1条 岩美町下水道事業に係る企業債の償還財源の確保並びに企業債の適正な管理を行い、将来にわたる下水道事業の財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩美町下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業受益者負担金及び集落排水処理事業受益者分担金
(2) 下水道事業会計予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、企業債の元利償還に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。