○岩美町養育費にかかる公正証書等作成費助成金支給事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費にかかる公正証書等の作成に要する費用を助成することで、養育費の取決めの債務名義化を促進し、養育費の履行の確保を図ることを目的として実施する養育費にかかる公正証書等作成費助成金(以下「助成金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 助成金の対象者は、岩美町内に居住し、申請時にひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

なお、本要綱において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 養育費の取決めにかかる費用を負担した者

(2) 養育費の取決めにかかる債務名義を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で助成を受けていない者

(助成金の支給)

第3条 町は第1条の目的の達成に資するため、前条に掲げる者に対し、予算の範囲内で助成金を支給する。

2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料及び用紙代など公証人役場に支払った費用、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代とする。

3 助成金の額は、前項に定める経費の全額とする。

(支給申請の時期等)

第4条 助成金の支給申請は、原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に行わなければならない。

2 申請書は様式第1号によるものとする。

3 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び住民票の写し。また、申請者が扶養している児童を対象として児童扶養手当の受給資格を有している場合は、児童扶養手当証書の写し

(2) 助成対象経費にかかる領収書等の写し

(3) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

(支給決定の時期等)

第5条 助成金の支給決定は、原則として支給申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 助成金の支給決定通知は、様式第2号によるものとする。

(養育費受給状況報告書の提出)

第6条 助成金の支給を受けた者は、支給決定日の6か月後に、養育費受給状況報告書(様式第3号)を町へ提出するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

岩美町養育費にかかる公正証書等作成費助成金支給事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)