○岩美町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年3月28日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭及び妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする鳥取県安心こども基金特別対策事業(子育て世帯訪問支援臨時特例事業)補助金交付要綱に規定する子育て世帯訪問支援臨時特例事業を行うために、岩美町の実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。
(本事業の委託)
第2条 町は、派遣世帯、サービス内容、費用負担の決定を除き、本事業の一部を岩美町社会福祉協議会(以下「委託先」という。)に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 本事業の派遣対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家事・育児等に対して不安・負担を抱えながら子育てを行うもの
(2) 妊娠中又は産後で心身の不調等により子どもの養育に支障があり、家事又は育児などの援助が得られず日常生活に支障のあるもの
(3) 岩美町地域子育て支援ネットワーク協議会にて要保護・要支援家庭と認められるもの
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(サービスの内容)
第4条 本事業におけるサービス内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯・補修
ウ 居室などの掃除・整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 日常的に行う必要がある家事
(2) 育児・介護に関すること(原則、派遣対象者と一緒に行う行為に限る。)。
ア 授乳
イ おむつ交換
ウ 沐浴・入浴介助
エ 保育所・学校等への送迎補助(保護者同伴の場合に限る。)
オ 日常的に行う必要がある育児・介護
カ 生活、育児に関する相談、助言
キ 関係機関との連絡
(派遣回数等)
第5条 町長は、派遣対象者に対する訪問支援員の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分(以下「派遣回数等」という。)を派遣対象者の身体的状況、当該世帯の状況等を十分検討し決定するものとする。
2 訪問支援の派遣は原則1回1時間、週4回を限度とし、派遣期間は、3ヶ月以内とする。ただし、派遣対象者の身体的状況、当該世帯の状況等の変化に応じ随時見直すものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 岩美町子育て世帯訪問支援事業チェックリスト(様式第3号)
2 前項の申請者は、原則として派遣対象者とし、申請書は委託先を経由して提出することができる。委託先は、関係書類の経由にあたって、利用者の身上及びその家庭等に関し知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。
(派遣の決定及び通知)
第7条 町長は、申請を受理した場合は審査の上、利用登録の要否を決定し、その結果を岩美町子育て世帯訪問支援事業利用登録決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(派遣の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問支援員派遣の廃止をすることができる。
(1) 派遣対象者に支援者がおり、不適当と認めたとき。
(2) 派遣対象者が町外へ転出したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者負担)
第9条 利用者負担は、別表のとおり世帯区分によって定め、利用実績に基づいて月単位にまとめて町に支払うものとする。
(委託料)
第10条 町が負担する本事業の委託料については、別に定めるものとする。
(帳簿の整備)
第11条 町は、本事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
(業務内容の調査)
第12条 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(経理の明確な区分等)
第13条 委託先は、本事業にかかる経理とその他の事業にかかる経理とを明確に区分するとともに、派遣の状況を明らかにできる書類及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 300円 |
市町村民税所得割額77,101円未満の世帯 | 600円 |
その他の世帯 | 1,500円 |