○岩美町集落活性化推進員設置要綱
令和5年2月27日
告示第20号
(設置)
第1条 人口減少と高齢化の進展により、空き家の増加や身近な生活交通手段の確保など多くの課題に直面している集落に対して、持続可能な集落づくりを推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号総務省通知)に基づき、岩美町集落活性化推進員(以下、「推進員」という。)を配置する。
(設置する集落)
第2条 推進員を設置する集落は、人口、世帯数等の社会的条件及び地理的条件を考慮し、町長が別に定める。
(推進員の活動)
第3条 推進員は集落住民等と連携を密にし、次に掲げる活動を行う。
(1) 集落点検の実施並びに現状及びその課題の分析を行うこと。
(2) 持続可能な集落のあり方について集落での話し合いを促進すること。
(3) 集落の維持及び活性化に向けた取組の支援を行うこと。
(4) その他町長が必要と認めた活動
(推進員の任用)
第4条 推進員は集落から推薦された者であって次の要件を満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 集落の実情に精通し、又は精通しようとする意欲があり、かつ集落の活性化に熱意をもって積極的に活動できる者
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者
2 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であっても解任することができるものとする。
(1) 自己都合により退任の申出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 推進員としてふさわしくない非行があったとき。
(身分)
第5条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第6条 推進員の任用期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(遵守事項)
第7条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。
(2) 集落における信頼関係の保持に努め、町の信用を損なう行為をしてはならない。
(3) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、速やかに届け出ること。
(報酬等)
第8条 推進員に支給する報酬及び費用弁償は、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号)に定めるとおりとする。
2 推進員の勤務時間その他の勤務条件については、岩美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年岩美町規則第8号)に定めるとおりとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月27日から施行する。