○岩美町個人情報保護法施行条例

令和5年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、実施機関とは町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に係る費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、岩美町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年岩美町条例第8号)第1条に規定する岩美町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合。

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合。

(3) 前2項のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合。

2 町長は災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供することについて審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、名簿情報を提供することができる。

(運用状況の公表)

第5条 町長は、毎年1回、個人情報保護制度の実施関係機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(岩美町個人情報保護条例の廃止)

第2条 岩美町個人情報保護条例(平成15年岩美町条例第1号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第14条第2項の規定によりその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者。

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託をうけたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務を受けたものであった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者。

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務に従事していた者。

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者。

(5) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者。

第4条 施行日前に旧条例第15条第1項、第25条第1項若しくは第30条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

岩美町個人情報保護法施行条例

令和5年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)