○岩美病院会計年度任用企業職員の給与の決定及び支給等に関する規程
令和2年4月1日
岩美病院訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年岩美町条例第16号。)第16条及び岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号。以下「会計年度任用条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用企業職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、会計年度任用条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用企業職員となった者の号給)
第3条 フルタイム会計年度任用企業職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められた号給(以下「基礎号給」という。)とする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用企業職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を加えて得た数とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第5条 特殊な経験等を有する者で会計年度任用企業職員となったものの号給は、前条の規定により当該号給を決定した場合に常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用企業職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事する職種として事業管理者が定めるものに任用されたフルタイム会計年度任用企業職員で、その任期が1月に満たない者については、第4条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用企業職員の給料の支給期日)
第7条 フルタイム会計年度任用企業職員の給料の支給日は、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(フルタイム会計年度任用企業職員の初任給調整手当)
第8条 岩美病院職員の給与に関する規程(平成15年岩美町岩美病院訓令第12号。以下「給与規程」という。)第7条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の地域手当)
第9条 給与規程第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の通勤手当)
第10条 給与規程第7条の4の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務手当)
第11条 給与規程第8条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の宿日直手当)
第12条 給与規程第9条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の夜間勤務手当)
第13条 給与規程第11条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の期末手当)
第14条 給与規程第12条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の勤勉手当)
第14条の2 給与規定第13条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の扶養手当)
第15条 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員に準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の住居手当)
第16条 給与条例第10条の3の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員に準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の時間外勤務手当)
第17条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員に準用する。
(フルタイム会計年度任用企業職員の休日勤務手当)
第18条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用企業職員に準用する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の報酬の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用企業職員の給料の支給日は、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用企業職員の初任給調整手当に係る報酬)
第20条 第8条の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員について準用し、初任給調整手当相当の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の地域手当に係る報酬)
第21条 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員について準用し、地域手当相当の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の特殊勤務に係る報酬)
第22条 第11条の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員について準用し、特殊勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の宿日直に係る報酬)
第23条 第12条の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員について準用し、宿日直に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の夜間勤務に係る報酬)
第24条 第13条の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員について準用し、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の休日勤務に係る報酬)
第25条 第18条の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員に準用し、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の時間外勤務に係る報酬)
第26条 会計年度任用条例第13条第2項に規定するパートタイム会計年度任用企業職員の時間外勤務に係る報酬は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 会計年度任用条例第13条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 会計年度任用条例第13条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用企業職員の期末手当)
第27条 会計年度任用条例第15条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までの規定は、パートタイム会計年度任用企業職員(通常の勤務時間の1週間あたりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。)に準用する。
(パートタイム会計年度任用企業職員の勤勉手当)
第27条の2 会計年度任用条例第15条の2の規定により準用する給与条例第20条の規定は、パートタイム会計年度任用企業職員(通常の勤務時間の1週間あたりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。)に準用する。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用企業職員が岩美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年岩美町規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用企業職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) 職種別基準表
職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
医師 | 医療職給料表(1) | 2 | 1 | 2 | 97 |
薬剤師 | 医療職給料表(2) | 2 | 23 | 2 | 62 |
診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、介護支援専門員 | 医療職給料表(2) | 1 | 11 | 1 | 50 |
看護師 | 医療職給料表(3) | 2 | 5 | 2 | 44 |
准看護師 | 医療職給料表(3) | 1 | 9 | 1 | 48 |
介護福祉士 | 医療職給料表(2) | 1 | 14 | 1 | 53 |
看護補助者(介護に関する資格を有する者) | 医療職給料表(2) | 1 | 7 | 1 | 46 |
看護補助者(前項以外の者) | 医療職給料表(2) | 1 | 1 | 1 | 40 |
公用車運転手 | 行政職給料表 | 1 | 17 | 1 | 56 |
事務員(一定の知識・技能・実務経験等を有する者) | 行政職給料表 | 1 | 21 | 1 | 60 |
事務員(前項以外の者) | 行政職給料表 | 1 | 1 | 1 | 40 |