○岩美町に提出する書類の押印の省略に関する規則
令和4年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町長又はその他実施機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその他実施機関に提出する書類であって、規則、その他の規程等(以下「規則等」という。)により提出者の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に替えることができる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は、適用しない。
(1) 法令等により、押印を求めている書類
(2) 登記印、登録印を求める厳格な本人確認が必要な書類
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。