○岩美町に提出する書類の押印の省略に関する規則

令和4年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその他実施機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその他実施機関に提出する書類であって、規則、その他の規程等(以下「規則等」という。)により提出者の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に替えることができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は、適用しない。

(1) 法令等により、押印を求めている書類

(2) 登記印、登録印を求める厳格な本人確認が必要な書類

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岩美町に提出する書類の押印の省略に関する規則

令和4年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年4月1日 規則第5号