○岩美町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

令和3年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、岩美町指定給水装置工事事業者規程(平成10年岩美町訓令第4号。以下「規程」という。)第18条第2項規程に基づき、岩美町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 規程第8条の規定による岩美町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定工事業者の指定の効力の停止

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する職員がその職務を代理する。

4 委員は建設業者指名審査委員会の委員をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議決の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(結果の報告)

第5条 委員会は、事案の調査及び審議を終了したときは、その結果及び理由を記載した書面をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、水道担当課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

岩美町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

令和3年3月31日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
令和3年3月31日 告示第41号