○岩美町犯罪被害者等支援条例

令和3年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 2次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、2次的被害に苦しめられている等犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県及び他の市町村並びに犯罪被害者等を支援することを目的とする民間の団体と相互に連携を図るものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、2次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等に対して、その慰藉を図るため、別に定めるところにより見舞金を支給するものとする。

(日常生活の支援)

第8条 町は、犯罪被害者等が早期に平穏な生活を営むことができるようにするため、福祉サービスの提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年岩美町条例第8号)第1条第2号に規定する町営住宅をいう。)の合理的な管理に支障のない範囲内での一時的な提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(広報啓発)

第10条 町は、犯罪被害者等の支援及び2次的被害の防止について、町民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等支援団体に対する支援)

第11条 町は、犯罪被害者等の支援に犯罪被害者等支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、犯罪被害者等支援団体への情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年岩美町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩美町犯罪被害者等支援条例

令和3年3月19日 条例第5号

(令和3年3月19日施行)