○岩美町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長、同法第138条の4第1項に規定する委員会の委員、同項に規定する委員及び町の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は病院事業管理者 2
(4) 町の職員 1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定は、町長等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。