○岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
令和元年9月11日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(令和元年岩美町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鳥獣の追い払いに関すること。
(2) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所等の情報収集に関すること。
(3) 鳥獣の捕獲及び捕獲個体の確認に関すること。
(4) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項
(実施隊員)
第3条 条例第3条第2項第1号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者又は狩猟免許を取得している者とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者は、岩美町猟友会の会員である者とする。
3 町長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
2 実施隊員は、再任されることができる。
(編成)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、農林水産課課長をもって充てる。
3 副隊長は、農林水産課農林係長をもって充てる。
4 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 実施隊員は、隊長の指示を受け、任務に従事する。
7 町長は、毎年度、当該年度における実施隊の体制及び活動計画を定めるものとする。
(服務)
第6条 実施隊員は、隊長の指示により第2条の職務に従事する。
(庶務)
第7条 実施隊の庶務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。