○岩美町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成30年12月28日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町政の円滑な執行を図るため、町長等(町長を代理する者を含む。)が、町を代表して行う交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ、当該各号に定める支出とする。

(1) 会費 会議、会合、研修会等への参加に係る支出

(2) 慶祝 町政運営に関係する個人及び団体の慶事に対する祝金若しくは広告に係る支出

(3) 弔慰 町政関係者及びその親族に対する香典等に係る支出

(4) 接遇 町政運営に関係する個人及び団体との接遇に際しての飲食等に係る支出

(5) 賛助 町政運営に関係する団体及び個人が行う事業への賛助会費、協賛金、広告等に係る支出

(6) その他 町政の円滑な運営に必要と認められる経費に係る支出

(支出基準)

第3条 町長は、交際費の支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。

(公表する内容)

第4条 交際費の支出状況の公表(以下「交際費の公表」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容等

2 前項の規定にかかわらず、相手方に特段の配慮が必要と認められる場合は、個人名は公表しないことができる。

(公表の時期)

第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 交際費の公表は、その内容を岩美町ホームページに掲載するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年度に支出した交際費の公表)

2 平成30年度に支出した交際費の公表については、平成31年1月15日までに公表するものとする。

別表(第3条関係)

支出区分

支出条件

金額

会費

(1)町に関係する各種団体等が催す記念行事及び総会等の会費

(2)町制の円滑な運営に有効な研修会及び人的交流を持つ会等の会費

実費。ただし、案内状等に金額の記載のない場合は原則1万円以内。

慶祝

町長が必要と認めた場合。ただし、職員に対する場合は除く。

町長が認めた額

弔慰

(1)町議会議員

(2)国会議員及び県議会議員

(3)町に関係する国の機関、県内他団体の地方公共団体の長及び主要職員

(4)町の職員

(5)上記(1)から(3)までの配偶者及び一親等親族

(6)その他町長が特に必要と認めた者

香典は、原則1万円以内。その他の場合は、町長が認めた額。

接遇

(1)町政運営に関係する個人及び団体との会食

(2)町政運営に関係する個人及び団体への土産

町長が認めた額。ただし会食は、原則1名につき1万円以内。

賛助

町長が必要と認めた場合

町長が認めた額

その他

町長が必要と認めた場合

町長が認めた額

岩美町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成30年12月28日 告示第69号

(平成31年1月1日施行)