○岩美町農業委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)別表の規定に基づき、岩美町農業委員会委員並びに農地最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の能率給に係る報酬の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(能率給に係る報酬の財源)

第2条 能率給に係る報酬の財源は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に規定する活動実績並びに成果実績に応じて国から支払われる農地利用最適化交付金とし、当該交付金の額を上限とする。

(能率給に係る報酬の額)

第3条 能率給に係る報酬の額は、当該年度に交付される農地利用最適化交付金交付額を要綱第4の1に規定する農地利用最適化交付金事業実施計画提出時の農業委員等の人数で除したものに別表に掲げる係数を乗じて得た額とし、1円未満は切り捨てとする。ただし、残額が生じた場合は、前述の方法により算出した額に応じて按分して得た額を加算するものとし、1円未満は切り捨てとする。それでもなお残額が生じた場合は、最上位の者に加算するものとする。

(対象とする活動)

第4条 別表に掲げる活動日数に算入できる活動は、農業委員等が行う次に掲げる活動とする。

(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動

(2) 遊休農地の発生防止・解消活動

(3) 農地中間管理機構との連携活動

(4) 新規参入の促進活動

(5) (1)から(4)までの活動に必要な会議への参加

(6) その他農地利用の最適化に必要な活動

(活動実績の報告)

第5条 前条の活動日数を把握するため、農業委員等は毎月の総会開催日までに前月の活動実績を別に定める様式により、農業委員会事務局に報告するものとする。ただし、3月分の活動実績については、3月末までに報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 能率給に係る報酬の支給は、農地利用最適化交付金の額の確定後に農業委員等に一括して支給するものとする。

(農業委員等の改選期における取扱い)

第7条 農業委員等が改選となる年度に限り、改選により農業委員等を退任した者及び新しく農業委員等に就任した者の当該能率給に係る報酬額については、第3条の規定により算出した額に別に定める期間率を乗じて得た額とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給に係る報酬の支給に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

農業委員等の活動日数に応じた区分

係数

上位者(活動日数が上位3分の1程度の者

ただし、下位3分の1程度の者の人数を上限とする)

1.1

中位者(活動日数が上位3分の1程度及び下位3分の1程度の者以外の者)

1.0

下位者(活動日数が下位3分の1程度の者)

0.9

岩美町農業委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年3月9日 規則第1号

(令和3年3月11日施行)