○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年10月13日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年岩美町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年10月13日 規則第18号

(平成29年10月13日施行)