○岩美町審査請求事務取扱要領
平成29年9月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき町長に対してなされた審査請求の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 審査請求の事務処理については、この要領に定めるもののほか、法、鳥取県行政不服審査会共同設置規約及び行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル(総務省作成)の定めるところによる。
(審理員)
第2条 町長は、審査請求書の提出を受け、審査請求書が法第19条の規定に違反しないと認めた場合(補正により違反しないこととなった場合を含む。)は、別表に定める審理員となるべき者と協議の上、法第2章第3節に規定する審理手続を行う者(以下「審理員」という。)を指名する。法第21条第2項に規定する審査請求録取書を受け取ったときも、同様とする。
2 審理員は、総務課の職員(原処分に関与した者を除く)の補助を受けて事務を処理するものとする。
(諮問及び答申)
第3条 町長は、法第42条第2項の規定に基づいて審理員意見書の提出を受けたときは、法第43条第1項各号に該当する場合を除き、鳥取県行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。
2 町長は、審査会に諮問したときは、審理員意見書の写しを添えて、法第28条に規定する審理関係人に通知するものとする。
(裁決)
第4条 裁決は、審査会の答申を尊重して行うものとする。この場合において、審査会の答申と異なる裁決を行おうとするときは、あらかじめ鳥取県と協議するものとする。
(公表)
第5条 法第85条の規定による公表は、総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申データベース」に登録して行う。
(標準処理期間)
第6条 法第16条に規定する標準的な期間は、5月とする。
2 町長は、審査請求があったときは直ちにその内容を確認し、補正の要否等を検討するとともに、速やかに審理員を指名するものとし、審理員は、指名の日から2週間以内の期限を付して弁明書の提出を求めるものとする。
3 弁明書の提出があったときは、審理員は、2週間以内の期限を付して反論書の提出を求めるものとする。
4 審理員は、指名の日から80日以内に審理員意見書を作成するものとする。ただし、口頭意見陳述、利害関係人の参加、参考人の陳述若しくは鑑定又は検証を実施する場合は、これらに要する期間は含まないものとする。
附則
この要領は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第45号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
審理員となるべき者の名簿
処分等の分類 | 所属 | 審理員となるべき者 |
町の行う処分等全般 | 総務課 企画財政課 税務課 住民生活課 子ども未来課 健康福祉課 農林水産課 商工観光課 建設水道課 出納室 教育委員会事務局 | 総務課長 企画財政課長 税務課長 住民生活課長 子ども未来課長 健康福祉課長 農林水産課長 商工観光課 建設水道課長 会計管理者 教育委員会事務局次長 |