○東浜レストランの設置及び管理に関する条例

平成29年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、東浜レストラン(以下「レストラン」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 レストランを次のとおり設置する。

名称 東浜レストラン アルマーレ

位置 岩美郡岩美町大字陸上34番地

(レストランの管理)

第3条 町長は、レストランの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にレストランの管理を行わせるものとする。

(指定管理者の選定)

第4条 指定管理者となることができるものは、次のとおりとする。

(1) レストランの運営に当たって町民の平等利用が確保されること。

(2) レストランの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力を有すること。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) レストランの運営に関する業務

(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認めるもの

(開館時間等)

第6条 レストランの開館時間及び休館日は、町長の承認を得て指定管理者が定める。

(利用者の制限)

第7条 指定管理者は、利用者が次に該当するときは、レストランへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具を破損するおそれがあるとき。

(3) その他レストランの管理運営に支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、レストラン内の施設を故意に損傷し、又は滅失した場合は、指定管理者の指示に従い、直ちに現状に復し、又はその損傷の賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、レストランの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

東浜レストランの設置及び管理に関する条例

平成29年4月1日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)