○岩美町制施行60周年記念表彰規程

平成26年6月9日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町制施行60周年記念(以下「60周年記念」という。)に際し、町政の振興、文化の向上、公共の福祉の増進、その他本町の発展のため功労のあった者に対して表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者の選定)

第2条 前条による表彰は、町民若しくは本町に関係のある個人又は団体で次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 行財政、産業経済、土木建設、保健衛生、消防、その他公益のために尽力して町民の福祉増進に貢献し、若しくはこれらに関する公務に携わり地方自治の進展に寄与して、その業績が顕著である者

(2) 教育、芸術、科学、体育、その他本町の文化の振興に寄与して、その業績が顕著である者

(3) 篤行者で、真に町民の模範となる者

(4) 危険を顧みず人命救助した者

(5) 95歳以上の長寿者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、60周年記念表彰審査会(以下「審査会」という。)の答申に基づいて、町長が決定し、表彰状又は感謝状に記念品を添えて贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、60周年記念式典において行う。

(審査会)

第5条 町長は、第2条の規定に基づく表彰者を定めるため、審査会を置くものとする。

2 審査会は、会長1名、委員若干名をもって組織する。

3 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 岩美町議会正副議長及び総務教育常任委員長

(2) 岩美町農業委員会会長

(3) 岩美町教育委員会委員長

(4) 各地区自治会長

(5) 小、中学校校長会会長

(6) 岩美町連合婦人会長

(7) 岩美町老人クラブ連合会長

(8) その他の団体の長

4 会長は、委員の互選とする。

5 会長は、審査会を代表し、会議を招集し、会議の議長となる。

6 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

7 審査会の事務局は、総務課に置く。

(表彰候補者の推薦)

第6条 町長は、各種団体の長に対して、表彰候補者の推薦を依頼するものとする。

2 各種団体の長は、町長の依頼に基づき、別記様式により推薦書を町長に提出するものとする。

(審査会の運営)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成26年6月9日から施行する。

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岩美町制施行60周年記念表彰規程

平成26年6月9日 訓令第1号

(平成26年6月9日施行)