○岩美町ストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成28年12月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町ストックヤードの設置及び管理について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 資源ごみ等の一時保管及び適正分別を行い、循環型社会の形成に資するため、岩美町ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)を次のとおり設置する。

名称 岩美町ストックヤード

位置 岩美町大字浦富3081番地73

(管理)

第3条 町長は、ストックヤードを常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して、最も効率的な運用をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ストックヤードの管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める。

(平成29年規則第1号で平成29年2月1日から施行)

(岩美町営清掃工場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 岩美町営清掃工場の設置及び管理に関する条例(昭和53年岩美町条例第12号)は、廃止する。

岩美町ストックヤードの設置及び管理に関する条例

平成28年12月22日 条例第30号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年12月22日 条例第30号