○岩美町ストックヤードの設置及び管理に関する条例
平成28年12月22日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町ストックヤードの設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 資源ごみ等の一時保管及び適正分別を行い、循環型社会の形成に資するため、岩美町ストックヤード(以下「ストックヤード」という。)を次のとおり設置する。
名称 岩美町ストックヤード
位置 岩美町大字浦富3081番地73
(管理)
第3条 町長は、ストックヤードを常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して、最も効率的な運用をしなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ストックヤードの管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成29年規則第1号で平成29年2月1日から施行)
(岩美町営清掃工場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 岩美町営清掃工場の設置及び管理に関する条例(昭和53年岩美町条例第12号)は、廃止する。