○岩美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年1月1日

規則第19号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(条例別表の規則で定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表の第2欄の規則で定める事務及び同表の第4欄で定める特定個人情報は、別表に掲げるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


条例別表の第2欄において規則で定める事務

条例別表の第4欄において規則で定める特定個人情報

条例別表に定めるもの

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による援助の対象となる者の認定に関する事務であって、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の規定による疾病により医療についての援助を実施する際の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

岩美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年1月1日 規則第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年1月1日 規則第19号