○岩美町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第5号

(総則)

第1条 岩美町職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて町長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、各部局の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者、調整者、決定者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者、調整者及び決定者は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 評価調整委員会は、副町長、病院事業管理者、総務課長及び管理職2名により構成する。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から12月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 第1項により付した点数の合計により、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

4 全体評語は、5段階とし、その区分は、別表第3のとおりとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 業績評価における1次評価者は、前項の評価を行う際に、面談を行うものとする。

3 能力評価における2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 業績評価における2次評価者は、評点の確認を行うものとする。

5 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

6 決定者は、調整者が調整の上で確認した結果について、決定するものとする。

7 能力評価における1次評価者は、前項の決定を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

8 能力評価における1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及び能力評価の結果の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

9 能力評価における1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第6項の決定を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情及び相談への対応)

第14条 第10条第7項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情及び相談へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情及び相談の受付は、総務課及び職員団体で行う。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課が行うが、総務課での対応が困難な場合は、苦情処理委員会で審議を行う。

4 苦情処理委員会は、評価調整委員会と職員団体の代表者で構成する。

5 苦情及び相談の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は公布の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

能力評価


1次評価者

2次評価者

調整者

決定者

課長・参事

副町長

町長

町長

課長補佐・主幹

課長

副町長

評価調整委員会

係長・主任・主事

参事

(課長補佐)

課長

教育委員会・病院は、「副町長」をそれぞれ「教育長」「病院事業管理者」とする。保育所長・副所長については、1次評価者を「子ども未来課長」、2次評価者を「副町長」とする。保育所職員については、1次評価者を「所長(副所長)」、2次評価者を「子ども未来課長」とする。

別表第2(第4条関係)

業績評価


1次評価者

2次評価者

調整者

決定者

課長・参事

副町長

町長

町長

それ以外の職員

課長

副町長

評価調整委員会

教育委員会・病院は、「副町長」をそれぞれ「教育長」「病院事業管理者」とする。保育所長・副所長については、1次評価者を「子ども未来課長」、2次評価者を「副町長」とする。保育所職員については、1次評価者を「所長」、2次評価者を「子ども未来課長」とする。

別表第3(第7条関係)

評価点合計による評価区分

90以上

89~80

79~60

59~40

39以下

S

A

B

C

D

岩美町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)