○岩美町職員の希望降格に関する規則

平成28年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、身体的及び精神的に職責を果たすことが困難である職員又は家庭の事情等により職責を果たすことが困難である職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、課長補佐相当職以上の職にある職員とする。

(降格の範囲)

第3条 降格の範囲は、原則として、現に有する職より下位の職で、本人が希望する職とする。

(降格の申出)

第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を任命権者に提出するものとする。

(降格の承認)

第5条 前項の規定により申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の降格の適否判定において、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格の時期)

第6条 前条の規定により降格を決定した職員(以下「降格職員」という。)の降任の発令は、降格を決定した日以後の最初の定期人事異動に合わせて行うものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。

(降格後の給料月額)

第7条 降格職員の降格後の給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩美町規則第8号)第20条の規定により決定した額とする。

(降格後の昇格等)

第8条 降格職員は、降格の申出理由が消滅したときは、降格希望理由消滅届出書(様式第3号)を、任命権者に提出するものとする。

2 前項の規定により降格希望理由消滅届出書を提出した降格職員の再度の昇格については、他の職員と同様の選考による。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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岩美町職員の希望降格に関する規則

平成28年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)