○岩美町職員の降給に関する規則

平成28年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年岩美町条例第30号)第7条の規定に基づき、職員(職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号)第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の降給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 いかなる場合においても、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第27条に定める分限及び懲戒の基準及び法第56条の規定に違反して、職員を降給させてはならない。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務成績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、その職に過員を生じた場合

(降号の事由)

第5条 任命権者は、職員の能力評価又は業績評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務成績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(通知書の交付)

第6条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した通知書を交付して行わなければならない。ただし、通知書の交付によることができない緊急の場合においては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

(受診命令に従う義務)

第7条 職員は、第4条第1号ロに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(降給後の給与月額)

第8条 第4条の規定により降格した職員の給与月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩美町規則第8号)第20条の規定により決定した額とする。

2 第5条の規定により降号した職員の給与月額は、降号した日の前日に受けていた号俸より4号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岩美町職員の降給に関する規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)