○町長の専決処分事項の指定について

平成28年3月22日

昭和53年3月24日指定に係る議会の権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定についての全部を次のとおり改正する。

議会の権限に属する事項中、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により町長において専決処分にすることができる事項を次のように指定する。

1 町代替バスの設置及び管理に関する条例(昭和53年岩美町条例第10号)により、法律上町の義務に属する交通事故に係る損害賠償で、その額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険金額及び一般財団法人全国自治協会町村有物件災害共済規約に基づく共済金額の限度額を超えないものに係る和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。

2 前項のほか、法律上町の義務に属する交通事故による損害賠償で、その額が100万円を超えないものに係る和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。

3 元号が改められることに伴い、新元号をもって表記されるべき年又は年度に係る規定を整理するため、条例を改正すること。

4 町の歳入(債権)の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

町長の専決処分事項の指定について

平成28年3月22日 種別なし

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年3月22日 種別なし
平成31年3月22日 種別なし
令和5年12月14日 種別なし