○岩美町私立幼稚園保育料無償化事業補助金交付要綱

平成28年1月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩美町私立幼稚園保育料無償化事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、岩美町に在住し、かつ、私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校である幼稚園に在園する、保護者と生計を一にする第2子(世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満であり、第1子と同時に在園する児童に限る。)及び第3子以降の園児に係る保育料(園則等に明記されている保育料(給食費又は施設費も含まれる場合は、これらの経費を減じた額とし、1月当たり25,700円を限度とする。)をいう。以下「保育料」という。)を無償とすることにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもを産み育てやすい環境を整備することを目的として交付する。

(補助金対象者等)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、保育料の額(次に掲げる補助金による軽減額を控除した額とする。以下「補助金対象経費」という。)を軽減する事業(以下「補助事業」という。)を行う私立幼稚園を設置する学校法人(以下「学校法人」という。)とする。

(1) 鳥取県私立幼稚園同時在園保育料軽減事業費補助金

(2) 岩美町私立幼稚園就園奨励費補助金

2 前項の規定にかかわらず、学校法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として補助金を交付しない。

(1) 役員又は職員の間において訴訟その他紛争があり、当該学校法人又は私立幼稚園の適正な運営が期しがたい場合

(2) 財産事情が極度に窮迫して、破産宣告、銀行取引停止処分等を受けている場合

(3) 法令の規定、それに基づく所轄庁の処分、寄付行為又は定款に違反した場合

(4) その他幼稚園の管理が著しく適正を欠けている場合

(補助金の算定等)

第4条 本補助金は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請等)

第5条 規則第5条による町長への交付申請は、町長が別に定める日までに補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 岩美町私立幼稚園第3子以降保育料無償化事業補助金に関する(変更)調書(様式第3号)

(交付決定)

第6条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、交付申請書を受けた日から起算して、原則として30日以内に交付決定を行うものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 規則第10条による承認申請は、様式第4号による申請書に第5条第1号第2号第3号を添えて町長に提出するものとする。

2 本補助金の変更申請は、交付決定年度の2月28日までに行わなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第17条の規定による実績報告は、様式第5号によるものとし、事業の完了の日又は中止若しくは廃止の日から10日以内又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 保育料の減免が確認できる書類

(証拠書類等の管理)

第9条 本補助金の交付を受けたものは、保育料を減免したことを明らかにする保育料減免が確認できる書類を備えておかなければならない。

2 前項の書類は、減免の都度作成するものとする。

3 町長は、本補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

4 本補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る関係書類を5年間保存しなければならない。

この要綱は、平成28年1月1日から施行し、平成27年9月分以降の保育料に係る補助事業について適用する。

改正文(平成28年8月22日告示第82号)

平成28年4月1日以後の交付について適用する。

(平成31年4月26日告示第62号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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岩美町私立幼稚園保育料無償化事業補助金交付要綱

平成28年1月1日 告示第6号

(令和元年5月1日施行)