○岩美町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成28年1月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、園児の入園料及び保育料を負担している者の経済的負担の軽減に資する事業の円滑な実施を図ることを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、岩美町に在住し私立幼稚園に在園する3歳児(満3歳に達した幼児が、翌年の4月を待たずに年度の途中から入園する場合を含む)又は4歳児及び5歳児で、かつ保護者と生計を一にする第2子(世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満であり、第1子と同時に在園する児童に限る。)及び第3子以降の児童(以下「対象児童」という。)の保護者に対し、入園料及び保育料の減免を行う私立幼稚園を設置する学校法人(以下「学校法人」という。)とする。

(補助金の算定等)

第4条 本補助金は、学校法人が減免を行った入園料及び保育料に相当する額に10分の10を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、国が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3条第3項に規定する補助限度額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第5条による町長への交付申請は、町長が別に定める日までに、補助金等交付申請書に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(4) 減免措置の方法(様式第4号)

(5) 徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類

(園則等をいう。)

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、本補助金の交付申請があったときは、申請書を受け付けた日から起算して、原則として30日以内に交付をするか否かを決定し、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 規則第10条による町長への承認申請は、様式第5号第5条第1号から第5号までの書類及び次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 補助金変更内訳書

(2) 補助金交付決定通知書の写し

2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告書)

第8条 規則第17条の規定による実績報告は、様式第6号によるものとし、事業の完了の日又は中止若しくは廃止の日から15日以内又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 減免措置の方法(様式第4号)

(4) 保育料減免確認書(様式第9号)の写し

(証拠書類の管理)

第9条 本補助金の交付を受けた者は、保育料を減免したことを明らかにする保育料減免が確認できる書類を備えておかなければならない。

2 前項の書類は、減免の都度作成するものとする。

3 町長は、本補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

4 本補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る関係書類を5年間保存しなければならない。

この要綱は、平成28年1月1日から施行し、平成27年9月分以降の保育料及び入園料に係る補助事業から適用する。

改正文(平成28年8月22日告示第81号)

平成28年4月1日以後の交付について適用する。

(平成31年4月26日告示第62号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

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岩美町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成28年1月1日 告示第5号

(令和元年5月1日施行)