○岩美町総合教育会議設置要綱

平成27年6月4日

告示第35号

(設置)

第1条 町長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規程に基づき、岩美町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項の協議及び事務の調整等を行う。

(1) 岩美町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関すること。

(2) 岩美町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、又はその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 会議は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。

2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書きにより非公開とした部分を除き、岩美町公式サイトに掲示することにより行う。

(調整結果の尊重)

第8条 会議において、その構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。

この要綱は、平成27年6月4日から施行する。

岩美町総合教育会議設置要綱

平成27年6月4日 告示第35号

(平成27年6月4日施行)