○岩美町子ども・子育て支援法に係る給付認定事務取扱要綱

平成27年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第30条の5の規定による子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定(以下「給付認定」という。)事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。

(申請)

第3条 給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、申請区分に応じ、岩美町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年岩美町規則第16号。以下「規則」という。)第3条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書又は第11条の2各号に規定する子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受付場所)

第4条 申請書の受付は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、役場児童福祉主管課においても受け付けるものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)又は特定子ども・子育て支援施設等

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)、特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援施設等

(必要書類)

第5条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類

(調査及び審査)

第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(給付認定)

第7条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、給付認定を行うものとする。

2 町長は、保育の利用について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次の又はに掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

 1月において60時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第8条 町長は、給付認定を行うに当たっては、府令第8条又は第28条の5の規定に基づき、当該給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第9条 町長は、給付認定を行ったときは、規則第4条に規定する支給認定証又は規則第11条の3に規定する認定通知書を当該給付認定に係る保護者に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して給付認定の申請書が提出された場合における支給認定証又は給付認定通知書の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

3 町長は、給付認定に係る保護者及び給付認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額等に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第10条 町長は、給付認定の申請が支給要件を満たさないときは、規則第5条に規定する給付認定(変更)申請却下通知書又は第11条の4に規定する施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、児童福祉主管課長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、第7条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(令和元年10月1日告示第115号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

岩美町子ども・子育て支援法に係る給付認定事務取扱要綱

平成27年4月1日 告示第34号

(令和元年10月1日施行)