○道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則

平成27年6月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、道の駅きなんせ岩美の設置及び管理に関する条例(平成27年岩美町条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、道の駅きなんせ岩美(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 条例第5条に規定により、町長が認める道の駅の全部又は一部を休館することができる日は、次の各号のいずれかに該当する日とする。

(1) 清掃及び設備点検等の施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 条例第4条に規定する事業の運営上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定により道の駅の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるときは、前項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 条例第6条に規定する道の駅の開館時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて開館時間を変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第10条第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、岩美町道の駅利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、道の駅の利用を許可したときは、岩美町道の駅利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、道の駅の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第13条各号のいずれかに該当する場合で、利用の許可を取消し、又は利用の停止を命ずるときは、岩美町道の駅利用(許可取消・停止)通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金の承認)

第6条 条例第14条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、岩美町道の駅利用料金承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用料金の額を承認したときは、岩美町道の駅利用料金承認書(様式第5号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第15条の規定により、利用料金を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次のとおりとする。

区分

金額

町又は町の機関が主催あるいは共催する事業に使用するとき

免除

道の駅の設置目的に沿って、町内の公共的団体が使用するとき

免除

その他町長が特に減額し、又は免除する必要があると認めるとき

町長が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する利用許可の申請と同時に岩美町道の駅利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、岩美町道の駅使用料減免決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額の使用料を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき

全額

(2) 町長が特に必要と認めたとき

その都度町長が定める額

(施設及び付属設備の変更)

第9条 利用者は、道の駅の施設若しくは付属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、岩美町道の駅設備等変更願(様式第8号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により道の駅の施設若しくは付属設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、岩美町道の駅設備等変更許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(制限行為等)

第10条 道の駅の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合はこの限りではない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 寄付金品の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物を携帯する者

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 許可なく寄付金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行為をする者

(6) 許可なく印刷物又はポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示する者

(7) 前号各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる者

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 事前の準備手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の岩美町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の岩美町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩美町財務規則、第6条の規定による改正前の町税条例施行に関する規則、第7条の規定による改正前の岩美町国民健康保険税条例施行に関する規則、第9条の規定による改正前の岩美町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第10条の規定による改正前の岩美町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第11条の規定による改正前の岩美町保育所管理運営等規則、第12条の規定による改正前の岩美町子ども・子育て支援法施行細則、第13条の規定による改正前の岩美町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の岩美町老人医療事務取扱細則、第15条の規定による改正前の岩美町外国人高齢者福祉手当支給規則、第16条の規定による改正前の岩美町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第17条の規定による改正前の岩美町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則、第19条の規定による改正前の岩美町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

施設名

開館時間

地域特産品等販売施設

午前9時から午後7時まで

物品販売施設

午前0時から午後12時まで

飲食提供施設

午前9時から午後10時まで

交流研修施設

午前9時から午後7時まで

休憩・情報提供施設

午前0時から午後12時まで

郷土食材調理加工施設

午前9時から午後7時まで

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道の駅きなんせ岩美の管理及び運営に関する規則

平成27年6月30日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)